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「こども性暴力防止法」による取り組みがはじまります(令和8年12月25日施行)
こども性暴力防止法がスタートします。

※(子ども家庭庁)こども性暴力防止法リーフレットより引用
こども性暴力防止法とは?
「こども性暴力防止法」(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号))は学校や保育所などの子供と接する場で、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るための制度です。
この法律が令和8年12月25日に施行されることに伴い、学校や認可保育所など、こどもに接する事業者に対して、従事者による性犯罪前科の確認をはじめとするこどもへの性暴力等を防ぐための取組が義務付けられます。
こども性暴力防止法の対象施設は?
学校(幼稚園、小中高校)や認可保育所などは、公立・私立を問わず、すべての施設や事業者が対象となります。
認可外保育施設や放課後児童クラブといった事業者は、こども家庭庁に申請し、認定を受けた場合に法律の対象となります。
※学校や保育施設など法的に「義務」がある事業と、事業者の申請により「認定」を受けた事業者が取り組みを行う事業があります。

こども性暴力防止法対象義務施設・認定施設 [PDFファイル/739KB]
対象事業者に求められる取組は?
『安全確保措置』
【初犯防止策】
(1)日ごろから講ずべき措置
・服務規程等のルール作り、環境整備、保護者・児童等への周知・啓発
・性暴力等のおそれの早期把握のための児童等との面談等
・児童等が相談を行いやすくするための措置(相談体制等)
・研修
(2)被害が疑われる場合の対応
・調査
・被害児童等の保護・支援
【再犯防止対策】
(3)特定性犯罪前科の有無の確認
・児童等に接する業務の従事者は、雇入れ、配置転換等の際に確認が必要
学校設置者等の現職者 ➡ 施行から3年以内
民間教育保育事業者の従事者 ➡ 認定等から1年以内
・確認を行った従事者は、その後5年ごとに確認
【防止措置】
(4)児童対象性暴力等の防止のための措置
・(1)~(3)を踏まえ、従事者による児童対象性暴力等が行われる「おそれ」ありと認められる場合、児童対象性暴力等の防止のための措置(教育・保育等の義務に従事させないなど)を講じなければならない。
『情報管理措置』
・(1)~(4)の安全確保措置に加え、特定犯罪前科等の情報を適正に管理するための措置
こども性暴力防止法(こども家庭庁)
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)サイト
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou<外部リンク>
お問い合わせ先
・認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、認可外保育施設等に関する事
こども未来部 保育こども園課
電話 098-840-8131
・児童館、放課後児童クラブ等に関する事
こども未来部 こども未来課
電話 098-840-8191
・小学校・中学校に関する事
教育委員会 学校教育課
電話 098-840-8165




