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新規畑人資金支援事業(経営開始資金)(旧 農業次世代人材投資資金)について

ページID:0018056 更新日:2023年8月14日更新 印刷ページ表示

新規畑人資金支援事業(経営開始資金)

事業内容:次世代の担う農業者となることを志向する者(以下「青年就農者」という。)に対して
就農直後の経営確立に役立てる新規畑人資金支援事業(経営開始資金)(以下「資金」という。)
を交付する。

交付の要件等

 本事業に応募ができる者は、以下の要件をすべて満たす者とする。
 なお、交付の決定は、交付希望者のうち要件をすべて満たし、かつ本事業の趣旨 に沿った優先度の
高い者(就農意欲、経営リスク、生活費確保の必要性の観点から審査した結果、優先度が高いと判断さ
れる者)に対して、予算の範囲内で交付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が50 歳未満であること。

 独立・自営就農時の年齢が50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を
持っていること。

(2) 次に掲げる要件をすべて満たす独立・自営就農であること。

 ア 農地の所有権または利用権等(農地法3条申請)を交付対象者(以下、対象者)本人が有している
  こと。
 イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有、または借りていること。
 ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
 エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付 対象者の名義の通帳と帳簿
  で管理すること。
 オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を持っていること。
 カ 交付対象者が農業に常時従事する者であること。

(3)認定新規就農者であること。

 認定新規就農者であること。ただし、交付期間中に、認定の取り消しを受けた場合及び認定の効力を
失った場合を除く。

(4)青年等就農計画に経営開始資金申請 追加資料(様式第 1 号及び別添、添付資料等)を添付したもの(以下「追加資料等」という)が次に掲げる基準に適合していること。 

 ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラ
  ン、農家民宿等関連事業を含む。)で250万円以上の所得を目標とする計画であること。
 イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 親の経営の全部または一部を継承する場合は、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市に認められること。

 経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してか ら5年以内に継承して
農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化など経営発展に向けた取組
を行い、新規参入者(土地 や資金等を独自に調達し、農業経営を開始した者。)と同等の経営リス
クを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市に認められること。なお、一 戸一法人(原
則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承す る場合は交付の対象外とする。

(6)人・農地プランに「中心となる経営体」として位置づけられること。

 実質化された人・農地プランに「中心となる経営体」として位置づけられ、または位置づけられる
ことが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理機構から農 地を借り受けていること。
(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)。

(7)最低10a(約300坪)以上の経営農地を所持・借用していること。

 追加資料等承認までに最低10アール(約300坪)以上の経営農地を所有している。または貸借権等
(農地中間管理機構からの農地の借り受け、利用権設 定、農地法3条許可等)の設定を受けて借りて
いること。

(8)生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等【生活保 護制度、雇用保険制度
(失業手当)等】を受けていないこと。

(9) 助成金の交付を受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

 農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援業、雇用就農者実践研修支援事業、経営
継承・発展支援事業による助成金の交付を受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(10) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、この施設について、保険等に加入していること。

 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、この施設について、気象災害等による被災
に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保険等に加入している、
または加入することが確実と見込まれること。

(11) 市税等の滞納が無いこと。

(12) 前年の世帯全体の所得が 600 万円以下であること。

(13) 将来の農業の担い手として、コミュニティへの積極的な参加に努め、農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

 糸満市で将来の農業の担い手として、糸満市のコミュニティへの積極的な参加に努め、糸満市の
農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。(農業青年クラブへの加入等

(14) 令和2年 4 月以降に農業経営を開始した者であること。 

申請書類

 新規畑人資金支援事業(経営開始資金) 申請の要件等 [PDFファイル/329KB]

 新規畑人資金支援事業(経営開始資金) 追加資料 [Excelファイル/178KB]

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