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セグロウリミバエの緊急防除に係る移動検査について

ページID:0028780 更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

本島外に農作物を出荷する際の提出書類について

ウリ類・いんげん・パッションフルーツ・トマト・ピーマン等を本島外へ出荷される農家の方々へ

 セグロウリミバエが本島北部に侵入してから、確認されるエリアが拡大している状況をうけ、県外への出荷を制限することを農林水産省が決定しました。
 そのため、本島外に出荷をする方は事前に申請書を提出していただき、合格証明書とその時に受け取る検査合格証明ラベルを梱包に張り付ける必要があります。
 緊急防除は4月14日より施行されるので、本島外への出荷をされる農家はお早めに申請書の提出をお願いします。

移動制限の対象となる作物

野菜
ウリ科植物(ゴーヤー・きゅうり・かぼちゃ・ヘチマ等)、インゲンマメ(さやいんげん)、ピーマン、トマトなど

果樹
パッションフルーツ、パパイヤ、ドラゴンフルーツ、グァバ等

他にもあるので別添の資料(緊急防除について)のご確認をお願いします。

申請の流れ

流れとしては下記になります。
対象作物を本島外へ出荷される方は、申請書を市町村へ提出していただき、そののちに合格証明書及び検査合格証明ラベルを送らせていただきます。ラベルについては梱包する段ボールなどに張り付けることで本島外出荷が可能になります。
検査の流れ

申請書および緊急防除に関する資料

対象作物を栽培される農家へのお願い

1.防除の徹底
 農薬散布や袋掛けなどを実施してください。

2.移動検査の申請
 本島外へ移動制限の対象の作物を出荷される方は事前に市町村に申請書を提出してください。

3.移動検査の実施
 セグロウリミバエが近くから見つかった際は収穫物の検査を行いますので、ご協力をお願いします。

4.検査合格証明のラベルの送付
 検査の結果、合格となった対象作物は合格証明ラベルを交付しますので荷口に添付してから出荷してください。

5.疑義情報の連絡
 セグロウリミバエと思われること(成虫を確認した、果実が加害されている等)がありましたら下記のお問合せ先に連絡をお願いします。

お問い合わせ先

那覇植物防疫事務所       098-868-1679

沖縄県病害虫防除技術センター 098-886-3880

糸満市農政課         098-840-8134
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