本文
令和7年度 糸満市鳥獣被害防止対策事業について
令和7年度 糸満市鳥獣被害防止対策事業について
概要
畑での鳥獣による被害が深刻で問題となっていることを受け、糸満市は10月から来年の3月まで鳥獣被害防止対策事業を実施しております。
鳥獣被害防止対策事業とは、鳥獣による農作物被害の軽減を図るため、必要な捕獲活動の支援を目的とした事業です。
事業内容
タイワンシロガシラの買取(400円/匹)
鳥獣被害防止対策事業とは、鳥獣による農作物被害の軽減を図るため、必要な捕獲活動の支援を目的とした事業です。
事業内容
タイワンシロガシラの買取(400円/匹)
事業対象者
タイワンシロガシラによる被害のある農作物(レタス、キャベツ、スイートコーン等)を栽培している市内の農家、または農業生産法人
提出物
・申請書
・通帳の写し
・通帳の写し
提出期限
10月31日 17時15分まで