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令和7年度 糸満市鳥獣被害防止対策事業について

ページID:0031147 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

令和7年度 糸満市鳥獣被害防止対策事業について

概要

畑での鳥獣による被害が深刻で問題となっていることを受け、糸満市は10月から来年の3月まで鳥獣被害防止対策事業を実施しております。

鳥獣被害防止対策事業とは、鳥獣による農作物被害の軽減を図るため、必要な捕獲活動の支援を目的とした事業です。

事業内容
タイワンシロガシラの買取(400円/匹)

事業対象者

タイワンシロガシラによる被害のある農作物(レタス、キャベツ、スイートコーン等)を栽培している市内の農家、または農業生産法人

提出物

・申請書
・通帳の写し

提出期限

10月31日 17時15分まで
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