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糸満農業振興地域整備計画全体見直しに伴う農用地区域変更申出について
農用地区域変更申出(農振除外・編入の申出)について
本市では、令和8年度から9年度にかけて農業振興地域整備計画の全体見直し作業を行います。
そこで本市農業振興地域内の土地利用の変更申出書(農振除外・編入の申出)を下記の内容で受付を行います。
変更申出書(農振除外・編入の申出)の受付期間
【受付期間】
令和8年10月22日(木曜日)~令和8年12月25日(金曜日)まで ※土日・祝日を除く
9時00分~16時00分
【受付場所】
糸満市役所2階 農政課窓口
【申出者】
土地所有者
代理人が申し出る場合、委任状を添付
農用地区域変更申出(農振除外)とは ※申請前に必ずご確認ください。
農業振興地域農用地区域は、農振法に基づいて指定される農業振興のために「農地を守る」立場で設けられており、原則転用禁止です。転用を行う場合には、農用地区域からの除外が必要となります。
次に掲げる要件(農振法第13条第2項)をすべて満たす場合に限り除外することができますが、農業振興の観点からその必要性を判断したうえで行いますので、除外申出をしても必ず認められるとは限りません。
1.農用地以外の土地とすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。除外面積は必要最小限であること。
2.地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
3.農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
4.農地利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
5.農用地等の保全または利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
6.土地基盤整備事業完了の翌年度から8年以上経過していること。
・原則として、農地転用許可の見込みのない第1種農地
・農用地に囲まれている農地
・農地法第3条で取得後、農地としての利用期間が3年を経過していない農地
・申出の利用目的に変更可能な農用地区域以外の土地を所有している場合
・過去の申出に対して除外決定があったにも関わらず、この目的に供せず、新たに異なる要望を申出た場合

変更申出(農振除外)に必要な書類
■申出をする場合は以下の書類「令和8年10月22日(木曜日)~令和8年12月25日(金曜日)」の受付期間内に農政課までご提出お願いします。
<提出必須>
1.農用地区域変更申出書
【様式1】農用地区域変更申出書 [Wordファイル/26KB]
(記載例)【様式1】農用地区域変更申出書 [Wordファイル/28KB]
2.変更希望土地の公図の写し(法務局で取得)
3.変更希望土地の登記簿謄本の写し(法務局で取得)
4.事業計画書(建物・施設配置図)
<条件に該当する場合は提出>
1.相続未登記の場合:土地所有者の相続関係を証明する書類(改正原戸籍または相続関係説明図)
2.相続未登記または共有名義の場合:権利者全員の同意書
3.申出手続きを委任する場合:委任状
※その他、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。
※編入については、別で申請様式がございますので、お手数ですがお電話にてお問い合わせお願いします。
【お問い合わせ先】
農政課 農政係 TEL:098-840-8134




