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真壁西地区団体営土地改良事業(農業用道路・農業用用排水路)変更計画書の公告縦覧について
公告
土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の3第5項の規定により、団体営土地改良事業真壁西地区(農業用道路・農業用用水路)の変更事業計画書を定めた。
なお、関係書類を次のとおり縦覧する。
なお、関係書類を次のとおり縦覧する。
縦覧に供する書類
【計画変更】団体営土地改良事業計画書(農業用道路・農業用用排水路)
縦覧に供する期間
令和8年8月14日から令和8年9月10日(土日祝日を除く)
縦覧に供する場所
糸満市 経済部 農村整備課
その他
この公告に係る計画変更の決定に対して異議がある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に市長に申し立てることができる。また、異議の申し立ての決定に不服がある者は、市を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に異議申し立ての決定に対する取消しの訴えを提起することができる。




