ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 人事課 > 職員の懲戒処分について

本文

職員の懲戒処分について

ページID:0033743 更新日:2025年12月27日更新 印刷ページ表示

懲戒処分の公表について(令和7年12月26日)

 この度、本市職員の収賄事案について懲戒処分を行いましたので、糸満市職員の懲戒処分等の公表基準に基づき公表します。

 

(1) 懲戒処分

1 被処分者

 真栄里地区事業推進局 区画整理課 係長 上原 千尋(43歳)

2 処分年月日

 令和7年12月26日

3 処分内容

 懲戒免職

4 処分理由

 市発注の公園遊具整備事業において、特定の遊具製品が採用されるよう便宜供与を図る見返りと知りながら、資材販売会社から令和6年7月30日に冷蔵庫1台(販売価格18万円)、令和7年3月21日にエアコン一式(同5.5万円)(計23.5万円)を授受したとして令和7年9月10日、収賄容疑で逮捕された。令和7年12月24日初公判の罪状認否において、本人自身が容疑を認めるに至り、本市の市政執行及び職員全体に対する市民の信頼を大きく失墜させる結果となった。

 (地方公務員法第29条第1項第1号及び同3号の規定による)

 

5 管理監督者責任

 ・建設部長(59歳)                     戒告

 ・元建設課参事兼課長(60歳・現まちづくり参事兼課長)    戒告

※今回の収賄事件において、監督者としての権限の行使が不十分・不適切であるために部下の職務上の非違行為が発生したことについて、監督者としての義務に違反し職務を怠ったことに関するもの

 

(2) 分限処分

1 被処分者

 真栄里地区事業推進局 区画整理課 係長 上原 千尋(43歳)

2 処分年月日

 令和7年10月1日

3 処分内容

 分限休職(起訴休職)

4 処分理由

 令和7年月10日1日起訴されたため、地方公務員法第28条第2項第2号に基づき、分限休職とした。

 

【市長コメント】

 本市職員の収賄事件に関しまして、令和7年12月24日の那覇地方裁判所での初公判の内容を受け、令和7年12月26日付で懲戒免職処分といたしました。

 職員が収賄という汚職事件を起こしたことは、法を順守すべき立場にある公務員としてあるまじき行為であり、市民の皆さまの信頼を著しく失墜させましたことは、誠に遺憾であり、改めて深くお詫び申し上げます。

 市といたしましては、二度とこのようなことが起こらないよう、職員の服務規律、法令順守の徹底を図るとともに、チェック体制の見直し等による再発防止策を検討し、引き続き、市民の皆さまの信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。

 

職員の懲戒処分等について(令和7年12月26日) [PDFファイル/47KB]

 

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)