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糸満市長等の給料の減額について

ページID:0034879 更新日:2026年2月4日更新 印刷ページ表示

 職員による収賄事件や時間外勤務手当の不正受給事案並びに高嶺小学校移転改築事業において、公共工事の品質確保の促進に関する法律に違反する歩切りに類似する行為、度重なる計画変更による開校の遅れに関して指揮監督責任及び道義的責任を取るため、令和8年第1回糸満市臨時会に特別職の給料を減額する議案を提案し、令和8年1月29日に可決されました。

 議案についての詳細は、以下のとおりです。

議案名​

 ・特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

概要

 改正条文:附則第10条及び第11条の新設

 内容:市長及び副市長については令和8年2月分から4月分までの間、教育長については令和8年2月分の給料月額を下記の表のとおり減額する。

<特別職の給料月額>
職名 給料月額(本則) 給料月額(平成14年4月~)   給料月額(改正後)
市長 882,000円 749,000円(15%の減額)   661,500円(25%の減額)
副市長 713,000円 641,000円(10%の減額)   570,400円(20%の減額)
教育長 651,000円 585,000円(10%の減額)   520,800円(20%の減額)