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糸満市創業支援等事業計画について

ページID:0028839 更新日:2025年3月27日更新 印刷ページ表示

糸満市では、創業を目指す人への支援を強化するために、産業競争力強化法第127条第1項に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成29年5月19日に国の認定を受けました。

この計画に基づいて、糸満市や認定連携創業支援事業者(糸満市商工会、琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行)が創業計画時の相談から創業後までをサポートします。

チラシ

なお、同計画に基づいて、「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、糸満市が交付する証明書により、会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。

特定創業支援等事業について

○個別創業面談

実施主体:糸満市商工会

実施内容:糸満市商工会にて、経営・財務・人材育成・販路開拓など創業に関する知識を身に着けるために、個別面談を実施します。実施期間は1か月以上の期間において、4回以上の面談になります。

※事前予約が必要になりますので、下記までご連絡ください。
 糸満市商工会 098-992-2816

特定創業支援等事業の流れについて

下記のいずれかに該当する場合は申請を行うことができます。

  • 事業を営んでいない個人
  • 事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人

 

■証明書交付までの流れ

(1)特定創業支援等事業による支援を糸満市商工会で受け、必要書類を受け取る

 ↓

(2)糸満市商工水産課へ必要書類を提出

 ↓

(3)提出書類を審査し、証明書を交付

※証明書発行には、審査のうえ約1週間かかります。

証明書交付に必要な書類について

その他、市長が特に必要と認める書類

 証明書の活用について

1.会社設立時の登録免許税の減免について(株式会社又は合同会社に限る)

(1)創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減※1を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

※1株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。

(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

(3)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

 

2.創業関連保証の特例について

(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

(2)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

 

3.日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げについて

(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。

(2)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。

 


<お問い合わせ>

糸満市 経済部
商工水産課 商工振興係
Tel:098-840-8137

 

 

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