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糸満漁港ふれあい公園条例第5条に係る事前承認について

ページID:0037262 更新日:2026年6月3日更新 印刷ページ表示

糸満漁港ふれあい公園条例第5条に係る事前承認について

美々ビーチいとまん及び糸満フィッシャリーナでは、下記の行為を行う場合、指定管理者から許可を得る必要がありますが、その事前に本市からの承認も必要となります。

(1) 物品の販売、海洋レクリエーション業、募金、宣伝活動その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

(6) 指定された場所以外へ車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。

事前承認の手続きについて

本市からの事前承認が必要な方は下記のフォームから申請を行ってください。

https://logoform.jp/form/mn7P/1619297<外部リンク>