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令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます

ページID:0038366 更新日:2026年7月23日更新 印刷ページ表示

令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施行)。
また、令和8年2月26日にカスタマーハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が公布されました。詳しくは沖縄労働局のホームページをご確認ください。​

チラシ1チラシ2

 


<問い合わせ先>

沖縄労働局 雇用環境・均等室
TEL:098-868-4380

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