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くくる糸満使用料補助制度のご案内(電子申請対応)

ページID:0010065 更新日:2025年6月27日更新 印刷ページ表示

糸満市では、市内観光の推進および文化芸術の振興を図ることを目的に、「シャボン玉石けん くくる糸満(糸満市観光文化交流拠点施設)」の使用料の一部を補助する制度を実施しています。

本補助制度は、観光施策の推進や、文化芸術活動の振興・発展に貢献すると認められる事業が対象となります。

今年度より、電子申請による受付も可能となりましたので、申請手続きがより便利になりました。

地域の魅力発信や市民の文化的な活動の場として、ぜひご活用ください。

補助対象施設​

シャボン玉石けん くくる糸満

  • 大ホール
  • 交流ロビー

補助対象者​

次のすべてに該当する法人、団体、または個人が対象です。

  • 糸満市の観光・文化振興に貢献する活動を行うこと
  • 事業の会計経理が明確であること
  • 事業を完遂できる見込みがあること

   ※学校関係機関(幼稚園、保育園、こども園、小中高、大学など)は対象外です。

補助対象事業​

次のいずれかに該当し、糸満市の「共催」または「後援」承認を受けた催しが対象です。

  • 糸満市の観光振興を目的としたイベント
  • 文化や芸術の発展に寄与する公演、発表会、展示会、講演会など

補助対象経費​

  • 大ホール・交流ロビーの使用料(附属設備・空調使用料含む)
  • 本番前の練習や仕込みに係る使用料の2分の1まで

<例>前日リハーサル使用料5万円、本番当日使用料10万円の場合
→ 補助対象経費 : 10万円 +(5万円 ×2分の1 )= 12万5千円

補助率・補助限度額

対象事業 補助率 限度額
市内に主たる活動拠点を持つ場合 補助対象経費の50%以内 10万円
市外に主たる活動拠点を持つ場合 補助対象経費の50%以内 5万円

※千円未満切り捨て

※補助対象事業の経費のうち、補助金と他の収入を合わせた額が支出額を超える場合、超過分を差し引いた額が補助対象となります。​

申請方法 ※電子申請が可能となりました。

■提出期限

補助対象事業の実施日の1か月前まで


■ 提出方法(以下のいずれか)

  • 糸満市役所 3階 観光・スポーツ振興課へ直接提出
  • 郵送による提出
  • 電子申請フォームから申請
 
手続き内容 フォームURL
補助金交付申請(新規申請) https://logoform.jp/form/mn7P/1087047<外部リンク>
実績報告等提出(事業実施後) https://logoform.jp/form/mn7P/1089457<外部リンク>
内容変更・中止の申請 https://logoform.jp/form/mn7P/1089855<外部リンク>

※Faxや「シャボン玉石けん くくる糸満」の窓口では受付できません。

交付から報告までの流れ

  1. 申請→審査 → 交付決定通知
  2. 事業実施
  3. 実施後1か月以内に「実績報告書」と「収支決算書」等を提出
  4. 審査→交付額確定→請求→補助金支給

交付要綱および提出書類(各様式のダウンロードはこちら)

​<交付要綱等>
00_糸満市観光文化進行事業施設使用料補助金交付要綱 [PDFファイル/273KB]
00_交付申請説明書[PDFファイル/284KB]

<交付申請>
01_交付申請書 [Wordファイル/50KB]
02_事業計画書[Wordファイル/36KB]
03_個人・団体概要[Wordファイル/38KB]
04_収支予算書 [Excelファイル/16KB]

<変更・中止の場合>
05_補助事業変更・中止申請書[Wordファイル/36KB]

<実績報告>
06_補助事業実績報告書[Wordファイル/44KB]
07_収支決算書 [Excelファイル/16KB]
09_交付請求書 [Wordファイル/37KB]

 

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