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道路上(市道・里道など)にはみ出した草木等の適切な管理について(お願い)

ページID:0030481 更新日:2025年6月27日更新 印刷ページ表示

道路上にはみ出した草木の剪定にご協力ください

私有地から木の枝や草などが道路上にはみ出していることがあります。

道路上にはみ出した草木は、道路の幅を狭く感じさせたり、見通しの妨げにもなったり、歩行者や自動車などの通行に支障になることで、交通事故の原因となる場合があります。
また、土地の草木の管理が不十分であると台風や大雨、木の枯死等の影響で倒木等が発生し、交通障害となるだけでなく重大な事故につながる恐れがあります。

【関係法令】

〇私有地からはみ出した草木(倒木や折れ木など)に関しては、土地所有者の方に維持管理の責任がありますので、土地所有者の方で剪定や伐採・撤去をお願いいたします。(民法233条)

〇倒木や枝葉が原因で事故が発生した場合、土地所有者に対して管理責任を問われることがあります。(民法717条、道路法43条)

※道路などにはみ出している草木は、土地所有者に所有権があることから、原則、糸満市(道路などの管理者)で剪定や伐採・撤去することはできません。

※台風や大雨などの災害時やその他緊急の必要がある場合には、糸満市(道路管理者)が通行に支障があると判断し、草木の剪定や伐採及び撤去することがあります。また、その際、発生した費用を土地所有者に請求する場合があります。

道路を安全かつ安心して利用できるよう草木等の適切な管理にご協力をよろしくお願いします。

剪定や伐採・撤去作業時の注意事項

・高所での作業には十分にご注意をお願いいたします。

・電線等が近くにある場合は、大きな危険を伴いますので、事前に管理者(電力会社または電話会社等)へ連絡をお願いいたします。

・歩行者や自動車等を利用している方への安全確保をお願いいたします。

・作業により、通行に支障が生じる場合には建設課へ事前にご相談をお願いいたします。

関係する法的根拠

民法(明治29年法律第89号)

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

 三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵(かし)がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法(昭和27年法律第180号)

(道路に関する禁止事項)

第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

 一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

 二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。