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建物建築後の住居変更について

ページID:0002226 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

 糸満市住居表示に関する条例(平成元年12月27日 条例第28号 以下、「条例」とします。)に基づき、糸満市西川町および西崎六丁目の全域、糸満市字糸満、西崎町一丁目、二丁目の一部の地域については、条例第3条第1項に規定する建物などを新築および改築、取り壊したときは、住居番号を新設、変更、廃止するため、その旨届け出が必要になります。

申請書様式

添付資料

  • 位置図
  • 配置図
  • 平面図
  • 立面図
    ※共同住宅などの場合、立面図及び平面図に住居表示を行う部屋番号を記入してください。
  • その他必要書類

関係条例

設定例

地番 → 住居表示

  • 字糸満の一部及び西川町全域 → 西川町○○番○○号
  • 西崎町一丁目の一部 → 西崎1丁目○○番○○号
  • 西崎町二丁目の一部 → 西崎2丁目○○番○○号
  • 西崎六丁目 → 西崎6丁目○○番○○号

設定例

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