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都市計画法第53条及び第65条の規定による建築行為等の許可について
都市計画法第53条及び第65条の規定による許可申請
都市計画法第53条及び第65条の規定により、都市計画施設や市街地開発事業の区域内に建築物を建築しようとする者は糸満市の許可が必要になります。
都市計画法第53条許可とは
都市施設に関する都市計画または市街地開発事業に関する都市計画が決定された場合において、将来の事業の円滑な施行を確保することを目的としています。
第53条許可基準(都市計画法第54条第3号抜粋)
この建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められること。
イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
都市計画法第65条許可とは
都市計画事業認可後における建築等の制限条項であり、都市計画事業の執行の障害のおそれがあるかどうか、事業施行者の意見聴取を行い、許可の要否を決めることとなります。
都市計画法第65条
○許可を受けなければならない行為
・土地の形質の変更
・建築物の建築その他工作物の建設
・重量が5tを超える物件の設置または堆積
(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5t以下となるものを除く)




