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糸満市ではコロナ禍において、原油価格や物価の高騰の影響を受けている個人及び事業者の負担を軽減する目的で、上水道料金を減免いたします。

ページID:0014564 更新日:2023年2月21日更新 印刷ページ表示

1.対象者

家事用・営業用・共用(アパート等)の利用者(世帯)

2.減免の内容

料金 : 上水道基本料金の半額
期間 : 令和5年2月検針分から令和5年3月検針分までの2ヶ月間

家事用 1ヶ月基本料金  1,042円 ⇒  521円 (50%減免) 、 2ヶ月分 1,042円減免
営業用 1ヶ月基本料金  2,191円 ⇒ 1,095円 (50%減免) 、 2ヶ月分 2,190円減免
共 用 1ヶ月基本料金  1,042円 ⇒  521円 (50%減免) 、 2ヶ月分 1,042円減免

※月途中での閉開栓については、上記によらず、糸満市水道事業給水条例第24条により基本料金を算定しその半額を減免致します。
※なお、減免期間中、検針時における水道使用量お知らせは減免後の料金計算となっておりますのでご了承ください。

3.手続き

申請手続きは一切不要です。