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令和7年度 上水道料金の減免について

ページID:0002063 更新日:2025年7月4日更新 印刷ページ表示

 糸満市では、物価高騰の影響を受けている個人及び事業者の経済的負担を軽減するために、上水道料金を減免します。

1.対象者

 水道の使用用途が家事用・営業用・共用(アパート等の共用栓)の利用者

2.減免の内容

金額

基本料金の半額を減免

期間

令和7年7月検針分及び令和7年8月検針分の2ヶ月間

家事用

1ヶ月基本料金 1,042円 ↠ 521円(半額減免)×2ヶ月=合計1,042円減免

営業用

1ヶ月基本料金 2,191円 ↠ 1,095円(半額減免)×2ヶ月=合計2,190円減免

共用

1ヶ月基本料金 1,042円 ↠ 521円(半額減免)×2ヶ月=合計1,042円減免

 

 ※家事用・営業用・共用とも、月途中での閉開栓については、糸満市水道事業給水条例第24条により基本料金を算定し、その半額を減免します。(半額をさらに半額減免します。)

 ※減免期間中、検針時にご自宅に投函する「水道使用量のお知らせ」には減免後の上水道料金が記載されます。

3.手続き

 申請手続きは不要です。