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排水設備の設置資金の貸付制度について
1.下水道への接続
排水設備工事
排水設備工事は、くみ取便所を水洗便所に改造し、台所やふろ場などの生活排水とともに下水道に流しこむようにする施設の工事のことをいいます。し尿浄化槽を廃止して下水道に隣接する工事も同様です。
この工事は、事業者または使用者が費用を負担して、市が指定した「排水設備指定工事店」に依頼して行う工事です。
排水設備の設置義務
下水道が完成して利用できるようになると、供用開始区域の皆さまは一日も早く排水設備を設置しなければなりません。(下水道法第10条)また、くみ取便所は3年以内に水洗便所に改造するよう義務づけられています。(下水道法第11条の3)供用開始区域内で、今後家を新築、増築、改築される方は、設置する便所を水洗便所にして下水道に接続しなければなりません。(建築基準法第31条)
排水設備の設置資金の貸付制度
供用開始区域において、排水設備の設置や水洗便所への改造をして公共下水道に接続する方に対し、市がその資金を無利子にてお貸しします。ぜひ、ご利用下さい。(排水設備接続工事を行う前に申請が必要です)
内容条件等 | |
貸付限度額 |
25万円以内。 |
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利息 | 無利息 |
償還方法 | 貸付けた月の翌月から40回以内(希望による)の毎月元金均等分割払。 |
貸付要件 |
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添付書類 |
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