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排水設備の設置資金の貸付制度について

ページID:0002055 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

1.下水道への接続

排水設備工事

 排水設備工事は、くみ取便所を水洗便所に改造し、台所やふろ場などの生活排水とともに下水道に流しこむようにする施設の工事のことをいいます。し尿浄化槽を廃止して下水道に隣接する工事も同様です。
 この工事は、事業者または使用者が費用を負担して、市が指定した「排水設備指定工事店」に依頼して行う工事です。

排水設備の設置義務

 下水道が完成して利用できるようになると、供用開始区域の皆さまは一日も早く排水設備を設置しなければなりません。(下水道法第10条)また、くみ取便所は3年以内に水洗便所に改造するよう義務づけられています。(下水道法第11条の3)供用開始区域内で、今後家を新築、増築、改築される方は、設置する便所を水洗便所にして下水道に接続しなければなりません。(建築基準法第31条)

排水設備の設置資金の貸付制度

 供用開始区域において、排水設備の設置や水洗便所への改造をして公共下水道に接続する方に対し、市がその資金を無利子にてお貸しします。ぜひ、ご利用下さい。(排水設備接続工事を行う前に申請が必要です)

  内容条件等
貸付限度額

25万円以内。
※下水道接続促進事業補助金を受ける場合は、見積金額からその補助金額を差し引いた金額が限度額となります。

利息 無利息
償還方法 貸付けた月の翌月から40回以内(希望による)の毎月元金均等分割払。
貸付要件
  • 一般家庭又はこれに準ずるもので貸付を適当と認めたもの。
  • 家屋の所有者、又は所有者の同意を得た使用者であること。
  • 市税及び上水道料金を完納していること。
  • 工事費を一時に負担する事が困難であるが、借入を受けた後は、借受金の返済能力を有する者。
  • 確実な連帯保証人(同居人以外)があること。
添付書類
  • 申請時
    • 申請者
      1. 住民票謄本
      2. 市税、上水道料金完納証明書
      3. 土地・家屋所有者の同意書
      4. 所得証明書
      5. 資産証明書
    • 連帯保証人
      1. 市税、上・下水道料金完納証明書
      2. 所得証明書
  • 貸付決定後
    1. 借用証書
    2. 印鑑登録証明書(申請者・連帯保証人)
    3. 収入印紙

借受申込書[PDFファイル/68KB]
請求書[PDFファイル/32KB]

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