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貯水槽水道を設置されている方へ
=糸満市水道部から=
貯水槽水道を設置されている方へ
設置者は日ごろから点検を!
これまでは受水槽の容量が10m3を超えるものについては、設置者(所有者)に清掃などの管理を義務付けられていましたが、10m3以下の場合には、設置者の自主的な管理に委ねられていました。しかし、水道法の改正に伴い、より安全な水道水をお届けするために、小規模貯水槽水道(有効容量10m3以下)についても同様に適正な管理に努めなければならないことになりました。
貯水槽水道の設置者は、次のような管理点検を行ってください。
1.定期的な清掃
水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行ってください。
2.水槽の点検
水槽の蓋が完全にしまっているか、雨水や有害なものが入り込むようになっていないかなどの点検を行ってください。
3.給水栓の水質検査
1年以内ごとに1回、定期的に給水栓から出る水の色、濁り、臭い、味などに関する検査と、残留塩素の有無についての水質検査を行ってください。異常があった場合には、直ちに給水を停止し、利用者に知らせるとともに、水道部へ連絡ください。(利用者の方で水の異常に気づかれた場合には、貯水槽水道の設置者または水道部まで連絡ください。)
4.水槽に関する記録の保管と届出
水槽の清掃、点検、水質検査などの結果記録について保管をし、水道部から依頼がある場合には情報の提供をお願いします。
また、新設、内容変更のときには、水道部工務課まで届け出をお願いします。
参考:糸満市水道事業給水条例
第6章 貯水槽水道
市の責務
第39条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うものとする。
設置者の責務
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定によりその水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。
附則:この条例は、平成15年3月31日から施行する。
貯水槽水道とは?
貯水槽水道の修繕は給水装置工事事業者へご相談ください。