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下水道排水設備指定工事店について

ページID:0002035 更新日:2025年6月19日更新 印刷ページ表示

下水道排水設備指定工事店制度について

 下水道は、私たちの暮らしの衛生と環境を守る大切な公共インフラです。排水設備の工事を行う際には、本市が定めるルールや法令に従って、適正な手続きと施工が必要となります。皆さまに安全・安心に下水道をご利用いただくためにも、工事は必ず本市が指定した「排水設備指定工事店」へご依頼いただき、無許可の工事や不適切な施工が行われないよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

糸満市下水道排水設備指定工事店の一覧

令和7年4月17日現在の糸満市下水道排水設備指定工事店の一覧を掲載致します。

糸満市下水道排水設備指定工事店一覧(市内) [PDFファイル/42KB]

糸満市下水道排水設備指定工事店一覧(市外) [PDFファイル/105KB]

指定工事店制度とは

 この制度は、家庭や事業所などから出る汚れた水(汚水)を、安全で確実に下水道へ流すために、排水設備の工事を技術的に正しく・ルールに沿って行うことを目的としています。下水道へ適切につなげることで、次のような大切なことが守られます。

●地域の衛生環境を保つ(悪臭や害虫の発生、水質汚染の防止)
●建物の安全や財産を守る(排水不良による浸水や腐食の防止)
●公共の下水道施設を正しく機能させる(不適切な接続による管の破損や詰まりの防止)

 そのため、一定の技術力と設備、資格を持った工事店(指定工事店)のみが、排水設備の工事を行うことができるようになっています。これにより、住民の皆さんが安心して工事を任せられるとともに、工事を行う技術者は「排水設備工事責任技術者」の資格を有しており安全・確実な施工に向けて、本市と工事店で連携し適正な工事施工に向けた体制が整えられています。

下水道の使用者が守るべきこと

必ず「指定工事店」に工事を依頼してください

 排水設備(台所・トイレ・風呂などからの汚水を流すための設備)を新しく設置したり、変更・修理したりする場合は、本市に指定された「指定工事店」に工事を依頼しなければなりません。無許可の業者や、自分で工事を行うことは禁止されており、条例違反になる可能性があります。

本市へ事前申請や届出を工事前に行い、排水設備を変更する場合も手続きを行ってください

 工事を始める前に、「排水設備計画確認申請書」などの書類を市区町村に提出し、許可(確認)を受ける必要があります・書類の作成や申請は、通常、指定工事店が代行しますが、使用者もその内容を把握しておくことが大切です。
許可を受けた内容と異なる工事(勝手な配管の変更や接続など)を行うと、下水道の詰まりや漏水、悪臭、近隣への被害を引き起こす原因になります。必ず変更内容を市に届け出て、指定工事店に依頼してください。

排水設備指定工事店が守るべきこと

1.公正な対応と責任ある施工

    工事の申込みを正当な理由なく断らず、適正な価格・明確な契約内容で対応すること。

    工事は自己の責任で実施し、名義貸しや他業者への主たる部分の委託しないこと。

2.法令・手続きの遵守

    建物の新・増・改築に関わらず本市の確認を受けた計画に基づいて工事を実施し、無許可での着工はしないこと。

3.責任技術者による設計・施工管理

    有資格の責任技術者の監理のもとで設計・施工を行うこと。

4.施工後の補修責任と災害時の協力

    完了後1年以内の不具合には無償で対応し、災害等の際には市からの復旧協力要請に応じるよう努めること。​

排水設備工事責任技術者について

 排水設備工事責任技術者とは、家庭や事業所からの排水を公共下水道に適切につなぐための排水設備工事において、技術的な責任を持って設計・施工・管理を行う専門技術者です。
この資格は、下水道法等に基づく「指定工事店制度」の中核を担う技術者として位置づけられており、指定工事店にはこの技術者が在籍していることが必要条件です。

責任技術者の役割

・排水設備の設計・施工の技術的管理
・申請書類(排水設備計画確認申請書・完了届等)の作成・提出
・現場での施工管理と、検査時の立ち合い
・法令・条例に基づいた施工の指導

責任技術者の資格取得と更新

 沖縄県下水道協会で実施する「排水設備工事責任技術者試験」に合格することで資格を得られます。資格は定期的な更新が必要であり、継続的な知識・技術の習得が求められます。

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