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公共下水道について
1.公共下水道の概要
公共下水道の役割
私たちが安全で衛生的な生活をするうえで、下水道はおおきな役割を果たしています。
私たちが家庭や工場などで使った水は下水処理場に集められ、きれいに処理された後、川や海へ放流されます。
また、下水処理場では、処理過程で発生する汚泥由来の肥料や処理水などの資源を有効活用することにより、水の循環型都市作りを進めています。
さらに、雨水を速やかに排除する施設などを整備することで、安全で快適な生活をささえる重要な役割を担っています。
- 生活環境を改善する
下水道の整備により、トイレはすべて水洗化できるようになります。同時に街中の水路がきれいになり、清潔で快適な生活環境を確保できます。 - 水質を保全する
家庭や工場から排出される汚水を処理場で十分に浄化したのち放流することにより、河川や海などの水質保全が図られます。 - 浸水から街を守る
街中に降った雨水を雨水管へ流入させ、すみやかに排除、または貯留・地中浸透させることにより、浸水から街を守ります。 - 下水道資源を有効利用する
下水道は、再生水や汚泥、消化ガス等の多くの利用可能な資源・エネルギーを持っており、省エネ・リサイクル社会の実現と地球環境の保全に向けて、その有効利用を図ります。
公共下水道施設のしくみ
家庭や工場から出た汚れた水(汚水)は、道路上にある「ます」をつうじて下水道管に流れていきます。
下水を流す方式には、汚水と雨水を一つの管で流す合流式と、別々に流す分流式があります。
分流式では、汚水は浄化センターで処理し、雨水はそのまま川や海へ流します。
糸満市や沖縄県内では、分流式を採用しています。
下水道は、主に次の3つの施設でできています。
- 下水を集めて流す下水道管
- 下水道管が深くなりすぎないように途中で下水をくみ上げるポンプ
- 下水をきれいな水に処理する浄化センター
どの施設も正しく動くように日々点検、清掃、補修などを行っています。
糸満市浄化センター
下水処理場は、下水管から流れた汚水をバクテリアなどの微生物が下水の汚れを食べることを利用して、下水をきれいにする処理施設です。きれいに処理された水をさらに高度処理し、親水公園の水源の一部として海に放流されて自然環境に戻っていきます。
また、処理する過程で発生した汚泥は消化ガス発電やたい肥化して緑農地に有効利用されています。
公共下水道の概況
糸満市は、海洋に面する低地に市街地が発達し、降雨の度に浸水問題を抱えその対策として、昭和51年に都市下水路の事業認可を受け下水道事業に着手しました。
昭和54年には下水道基本計画を策定し、昭和55年に糸満市公共下水道の事業認可を受け、生活環境の改善、公共水域の保全に向けた下水道整備も併せて行ってきました。
公共下水道事業は、事業の進捗、市街化区域の拡大にあわせ、排水区域を拡大し、整備するなか、市街化区域の都市下水路を公共下水道に移行しています。
昭和58年には単独処理場である糸満市浄化センターの供用を開始し、以後、下水道事業の変更認可のもと下水道整備の普及と接続促進に努めてまいりました。
また、平成5年に本浄化センターは、糸満市アクアパークモデル事業として採択を受け、処理場の処理水を高度処理して隣接する西崎親水公園にせせらぎ水路の水源として供給しています。
令和2年度末で計画処理区域面積969ヘクタールに対し、整備済面積739ヘクタールで整備率は約76%となっています。引き続き下水道事業の促進を図り、快適で住み良い街づくりを進めます。
公共下水道事業の概要
項目 | 全体計画 | 事業計画 | |
---|---|---|---|
下水道計画目標年度 |
令和47年度 | 令和5年度 | |
排除方式 |
分流式 | ||
下水道計画区域(ヘクタール) |
1,196.19ヘクタール | 969.18ヘクタール | |
計画処理人口(人) |
54,300人 | 45,830人 | |
汚水量原単位 | 生活汚水(L/人・日) | 230L/人・日 | 230L/人・日 |
計画汚水量 |
日平均(立方メートル/日) |
23,100立方メートル/日 | 20,000立方メートル/日 |
日最大(立方メートル/日) | 27,400立方メートル/日 | 23,600立方メートル/日 | |
時間最大(立方メートル/日) | 41,200立方メートル/日 | 35,700立方メートル/日 | |
処理場 | 名称 | 糸満市終末処理場 | |
位置 |
糸満市西崎町4丁目 | ||
処理能力(立方メートル/日) | 34,000立方メートル/日 | 34,000立方メートル/日 | |
敷地面積 | 450アール | ||
流入水質(mg/L) | BOD 260mg/L・SS 150mg/L | ||
放流水質(mg/L) | BOD 15mg/L・SS 30mg/L | ||
処理方式 | 標準活性汚泥法 処理水再利用-生物膜ろ過法 |
||
放流先 | 東支那海 |
下水道供用開始図面
下水道事業の計画図
糸満市公共下水道計画一般図(汚水)[PDFファイル/2.65MB]
糸満市公共下水道計画一般図(雨水) [PDFファイル/2.68MB]
条例・規則等
糸満市下水道条例<外部リンク>
糸満市公共下水道及び都市下水路の構造の技術上の基準等に関する条例<外部リンク>
糸満市公共下水道及び都市下水路の構造の技術上の基準等に関する条例施行規程<外部リンク>
2.下水道使用料金について
概要
下水道の使用水量は、原則的には上水道の水道のメーターから算出します。
下水道使用料金は、水道料金と同時に徴収します。
水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用者の使用の態様を勘案して認定します。
下水道使用料金区分表
区分 | 水量 | 料金(消費税10%含む) |
備考 |
|
---|---|---|---|---|
一般家庭排水 | 基本料金 | 0~8立方メートル | 594円 |
※計算例(1か月分) 一般家庭で下水道排水を24m3使用した場合 0立方メートル~8立方メートルまで 594円(基本料金) 9立方メートル~20立方メートルまで 852円(12立方メートル×71円) 21立方メートル~30立方メートルまで 336円(4立方メートル×84円) 計1,782円(消費税10%含む) |
超過料金 (1立方メートルにつき) |
9~20立方メートル | 71円 | ||
21~30立方メートル | 84円 | |||
31立方メートル以上 | 91円 | |||
業務用排水 | 基本料金 | 0~10立方メートル | 996円 | |
超過料金 (1立方メートルにつき) |
11~50立方メートル | 104円 | ||
51~100立方メートル | 117円 | |||
101~200立方メートル | 130円 | |||
201~500立方メートル | 151円 | |||
501立方メートル以上 | 171円 |
使用料金早見表(消費税率10%)
公共下水道使用料金早見表(一般家庭用及び業務用)[PDFファイル/43KB]
条例・規則等
糸満市下水道条例<外部リンク>
3.除害施設等の設置・保守管理について
事業所などからの排水は、一般家庭からの排水と異なり、下水道施設や人体または環境に対して有害な物質が含まれている可能性が高くなります。
このような有害物質を公共下水道へ排水すことを条例で規制しています。公共下水道への排水基準に適合するよう処理する施設または設備の設置を「除害施設」といいます。
グリーストラップとは
飲食店や事業所など、厨房施設にあるグリーストラップは、排水中の油脂分を分離、収集し、油脂分の少ない排水だけを下水道に流すための装置です。そのため、グリーストラップ内には油脂類が溜まるため、必ず定期的に清掃を行わなければなりません。
点検清掃を怠るとグリーストラップの機能を十分に発揮できず、多量の油脂分を含む悪質な汚水が排水管に流れ込み下水管を詰まらせ逆流する原因になります。
下水道管の詰まりは、殆どが管路内の油脂類による閉塞が原因です。油脂分の大量の排水は、下水道処理施設を損傷したり汚水処理機能を低下させる原因にもなります。
グリーストラップを設置されている飲食店や事業場においては、適切な頻度でグリーストラップ等の排水施設の点検清掃を行うようにしましょう。
グリーストラップの清掃頻度
- バスケット(金網かご)の清掃は毎日行ってください。
- 分離した油脂やごみの清掃は、週1回程度(多いときは毎日)除去してください。
- グリーストラップの槽内の沈殿物(堆積残渣)は、月1回以上清掃し、除去してください。
グリーストラップの清掃時に出てきたゴミは、産業廃棄物となりますので、容器に保管して、産業廃棄物取り扱い業者へ処理を依頼してください。
公共下水道へ放流する水質の基準
糸満市の公共下水道へ放流する汚水の水質基準については、下水道法及び糸満市下水道条例により定められています。
放流する汚水の水質基準(一部抜粋)
検査項目 | 内容 | 基準値 |
---|---|---|
温度 |
高温度排水は、管きょの閉塞、処理施設の汚染等処理機能に悪影響をおよぼす | 45度未満 |
PH |
水素イオン濃度 PH7を中性として、酸性かアルカリ性かを判断する指数 |
5を超え9未満 |
BOD |
生物化学的酸素要求量 水中の汚濁物質(主に有機物)が、微生物によって分解される酸素の量 |
600mg/L未満 |
SS |
浮遊物質量 水中に存在する固形粒子の量水の濁りの度合いを判定し水質汚濁の指標として用いる |
600mg/L未満 |
ノルマヘキサン |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
|
5mg/L以下 220mg/L未満 |
条例・規則等
糸満市下水道条例<外部リンク>
糸満市下水道条例施行規程<外部リンク>
糸満市公共下水道外への排水許可に関する事務取扱要綱<外部リンク>
その他
油をながさないでパンフレット[PDFファイル/10.65MB]
グリーストラップの保守管理/パンフレット[PDFファイル/9.64MB]
5.Q&Aについて
公共下水道について、よくある質問をまとめましたので参考にしてください。