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下水道排水設備指定工事店の指定申請・更新等について

ページID:0027152 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

排水設備指定工事店の申請・更新等について

 糸満市内で公共下水道の排水設備工事を行うには、下水道管理者である糸満市長の指定をうけなければ施工できません。
 指定工事店についての申請や登録等は、糸満市下水道排水設備指定工事店規則に基づき、本市指定の書類様式で提出してください。
 指定の有効期限満了に伴う更新については、当該有効期間の満了する日の属する年の2月1日から2月末日までに申請書等を提出してください。

1.指定工事店の指定要件

 糸満市の指定工事店になるには、下記の要件を満たしている必要があります。

  1. 下水道排水設備工事責任者が1名以上専属していること。
  2. 工事の施工に必要な設備及び機械器具を有していること。
  3. 沖縄県内に営業所があること。
  4. 次のいずれかにも該当しないこと。
    (ア)工事業者(法人にあっては代表者)が青年被後見人若しくは被保佐人または破産者であって復権してない場合
    (イ)工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者として下水道法により懲役、罰金の処分または条例第32条により過料の処分を受けてから2年を経過していない場合
    (ウ)指定工事店が糸満市下水道排水設備工事店規則第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過してない場合
    (エ)工事業者がその義務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
    (オ)法人であって、その役員のうちアからエまでのいずれかに該当するものがいる場合詳しくは、糸満市水道部下水道係へお問合せください。

2.添付書類に関する注意事項

申請書類様式に加えて、下記の各号の書類について不備がないよう必ず添付してください。
(1) 申請の代表者の住民票記載事項証明書、経歴書、及び成年被後見人等でないことをを証する書類
(2) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第1号の2)
(3) 専属する責任技術者の名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類
(4) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し
(5) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していることを証する書類
(6) 申請者が個人の場合は、住民登録をしている市町村が証明する市町村民税及び国民健康保険税の完納証明書
(7) 申請者が法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し、営業所が所在する市町村が証明する市町村民税の完納証明書

※注意1:申請書の添付書類は、申請書下部に記載されている番号に応じてインデックスを付けて貼り付けて添付書類の区分をお願いします。上記の番号は申請書に記載された添付書類番号でないことにご留意ください。
※注意2:「写し」と記載されていない書類等については、原本を提出してください。
※注意3:指定工事店に辞退及び異動のある場合は、糸満市下水道排水設備指定工事店規則に基づき指定様式で届け出ください。
また、排水設備工事に伴う申請書の修正の連絡調整などのため、別紙「追加情報登録調査票」の提出について、ご協力お願い致します。様式は下記のリンク先から取得できます。
別紙「追加情報登録調査票」 [Wordファイル/35KB]

3.登録手数料等

指定店登録手数料
(1)新規登録 1件につき 15,000円
(2)継続登録 1件につき 10,000円

指定店証再発行手数料 1件につき 1,000円

4.登録手続きの流れ

1.指定申請書及び添付必要書類の提出
2.工務課より申請書の内容確認済みの連絡、指定店登録手数料等の納付書発行
 ※平日の9:00~15:00中に、本市庁舎1階の金融機関窓口にて、手数料をお支払いする方法を推奨しております。
 ※下記の金融機関の各支店・出張所等でも納付書でのお支払いが可能です。
  金融機関名:沖縄海邦銀行、沖縄銀行、琉球銀行、沖縄県労働金庫、沖縄県農業協同組合、沖縄県信用漁業協同組合連合会

3.指定店登録手数料等の納付
4.工務課窓口へ手数料等領収書(写し)の提示確認後、指定工事店証の交付

5.指定の辞退及び異動の届出について

1.指定の辞退について
 指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届を提出してください。

2.指定内容の異動について
 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに指定工事店異動届を提出してください。
 (1) 組織を変更したとき。
 (2) 商号を変更したとき。
 (3) 代表者に異動があったとき。
 (4) 専属する責任技術者に異動があったとき。
 (5) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
 (6) 営業所を移転したとき。

6.条例・規則等

糸満市下水道排水設備指定工事店規程<外部リンク>

糸満市下水道排水設備指定工事店の違反行為にかかる事務処理等要綱<外部リンク>

7.各種様式

各種様式を外部リンク先から取得できます。

※申請書などをプリントアウトしても、そのままでは利用できない場合があります。プレビューなどで文字や表の体裁を確認してください。システムの利用には、Microsoft Edge、Google Chromeのブラウザを推奨しております。

下水道排水設備指定工事店指定申請書(新規・更新)(様式第1号)<外部リンク>

営業所の平面図及び付近見取図並びに写真(様式第1号の2)<外部リンク>

専属責任技術者名簿(新規・更新)(様式第2号)<外部リンク>

機械器具を証する書類 [Wordファイル/33KB]

指定工事店証再交付申請書(様式第4号)<外部リンク>

指定工事店指定辞退届(様式第5号)<外部リンク>

指定工事店異動届(様式第6号)<外部リンク>