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指定給水装置工事事業者の更新について
指定給水装置工事事業者の更新について
指定給水装置工事事業者の指定の有効期限は、水道法第25条の3の2により5年となっています。
有効期間が満了となる事業者で、引き続き指定を受けようとする場合は、更新の手続きをお願いします。
※令和12年9月末日に有効期間が満了となる事業者につきましては、更新手続きの案内を郵送しますが、令和12年9月末日以外の有効期間
の事業者につきましては案内を郵送しませんのでご了承ください。
所定の期間内に更新申請が行われない場合は指定が失効となりますのでご了承ください。
※令和8年9月1日より指定給水装置工事事業者講習会(書面研修)の提出が必須となっております。
1.指定の更新申請
- (改)指定給水装置工事事業者指定申請書(表・裏) [Wordファイル/17KB]
- (改)誓約書 [Wordファイル/15KB]
- (改)別表1機械器具調書 [Wordファイル/14KB]
- 法人にあっては定款または寄付行為及び登記簿の謄本。個人にあっては住民票の写しまたは外国人登録証明書の写し(コピー可)
- 身分証明書(個人のみ)
- 給水装置工事主任技術者証・免状の写し(コピー)
- 指定更新時確認事項様式 [Wordファイル/34KB]
- 事務所所在地(写真および見取図)
- (改)指定給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 [Wordファイル/16KB]
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指定給水装置工事事業者講習会(書面研修)について(右URLをクリック)→ /soshiki/25/38418.html
2.手数料
- イ)指定給水装置工事事業者の認可更新手数料 1件につき 13,000円
- ロ)指定給水装置工事事業者認定証再発行手数料 1件につき 1,000円
指定給水装置工事事業者講習会(書面研修)について
令和8年9月より、指定の更新(5年ごとの更新手続き)を行う指定工事事業者を対象に書面研修を実施することになりました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
◎指定給水装置工事事業者講習会(書面研修)について(右URLをクリック)→ /soshiki/25/38418.html
糸満市上下水道部指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱規程(令和8年7月1日改正) [PDFファイル/76KB]




