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指定給水装置工事事業者の更新について

ページID:0031617 更新日:2026年8月12日更新 印刷ページ表示

指定給水装置工事事業者の更新について

 指定給水装置工事事業者の指定の有効期限は、水道法第25条の3の2により5年となっています。

 有効期間が満了となる事業者で、引き続き指定を受けようとする場合は、更新の手続きをお願いします。

 ※令和12年9月末日に有効期間が満了となる事業者につきましては、更新手続きの案内を郵送しますが、令和12年9月末日以外の有効期間

 の事業者につきましては案内を郵送しませんのでご了承ください。

 所定の期間内に更新申請が行われない場合は指定が失効となりますのでご了承ください。

 ※令和8年9月1日より指定給水装置工事事業者講習会(書面研修)の提出が必須となっております。

 

 提出書類一覧表 [PDFファイル/179KB]

1.指定の更新申請

2.手数料

  • イ)指定給水装置工事事業者の認可更新手数料 1件につき 13,000円
  • ロ)指定給水装置工事事業者認定証再発行手数料 1件につき 1,000円

 

指定給水装置工事事業者講習会(書面研修)について 

令和8年9月より、指定の更新(5年ごとの更新手続き)を行う指定工事事業者を対象に書面研修を実施することになりました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

◎指定給水装置工事事業者講習会(書面研修)について(右URLをクリック)→ /soshiki/25/38418.html

 

糸満市上下水道部指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱規程(令和8年7月1日改正) [PDFファイル/76KB]

 

 

 

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