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【公共下水道】除害施設設置等の届出・保守管理について
除害施設設置等の届出について
事業所などからの排水は、一般家庭からの排水と異なり、下水道施設や人体または環境に対して有害な物質が含まれている可能性が高くなります。
このような有害物質を公共下水道へ排水すことを条例で規制しています。公共下水道への排水基準に適合するよう処理する施設または設備を「除害施設」といいます。
除害施設の設置等(増設又は改築を含む。)を行おうとする者は、あらかじめ本市へ届け出なければなりません。
公共下水道へ放流する水質の基準
糸満市の公共下水道へ放流する汚水の水質基準については、下水道法及び糸満市下水道条例により定められています。
放流する汚水の水質基準(一部抜粋)
検査項目 | 内容 | 基準値 |
---|---|---|
温度 | お風呂のお湯より熱い排水が流れると、下水管や処理場の設備が傷む原因になります。排水は45度未満になるようにしてください。 | 45度未満 |
pH(水素イオン濃度) | 酸性やアルカリ性が強すぎる水は、下水管を腐食させたり処理機能を妨げます。中性に近い状態(おおよそpH5~9)の排水にしてください。 | 5を超え9未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |
鉱油類(ガソリン・灯油・機械油など) 油が多いと下水管が詰まったり、処理場の機能に悪影響が出ます。油は流さず、拭き取ってから排水してください。 |
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下 |
沃素消費量 | これは「有機物の量」を表す数値です。食品残渣や薬品が多いと数値が高くなります。下水処理場で分解しきれなくなるため、一定以下に抑える必要があります。 | 1リットルにつき220ミリグラム未満 |
※上表は水洗便所以外から排除される下水を対象としており、別の基準により規制される汚水(水洗便所からの汚水は除外、さらに下水道法第12条の2で排除禁止とされるものも除外)もございます。
届出時の必要添付書類等について
下記のとおり、必要書類等について案内致します。
除害施設設置等(変更)届
届出様式及び、構造、処理工程その他必要書類(除害施設算定(選定)根拠資料、除害施設配置図、除害施設仕様書、除害施設構造図等)
様式を外部リンク先から取得できます。
※申請書などをプリントアウトしても、そのままでは利用できない場合があります。プレビューなどで文字や表の体裁を確認してください。システムの利用には、Microsoft Edge、Google Chromeのブラウザを推奨しています。
除害施設設置等(変更)届(様式第7号)<外部リンク>
除害施設使用開始(休止・廃止・再開)届(様式第8号)<外部リンク>
除害施設設置者氏名等変更届(様式第9号)<外部リンク>
除害施設の保守管理について
除害施設は、工場や事業場などから出る排水の汚れや有害物質を取り除き、下水道や処理場に影響を与えないようにする大切な設備です。設置しただけでは効果が十分に発揮されず、日常的な点検や清掃、定期的な整備が必要です。
保守管理のポイント
1.日常点検
ポンプや機械が正常に動いているかを確認しましょう。
油やゴミがたまっていないか、においや異常音がないかをチェックしてください。
2.清掃・スラッジの除去
施設の中にスラッジ(汚泥)や油がたまると処理能力が落ちます。
定期的に清掃を行い、必要に応じて専門業者に依頼してください。
3.記録の保存
点検・清掃・修理などの内容を日誌に記録しておくと、トラブルの早期発見や行政からの確認に役立ちます。
4.専門業者による定期点検
年に数回は、専門の維持管理業者に点検を依頼し、設備の劣化や部品交換が必要か確認しましょう。
5.故障・異常がある場合
そのまま放置すると、基準を超えた排水が流れてしまう恐れがあります。
すぐに修理や調整を行ってください。
なぜ保守管理が必要?
除害施設が正常に働かないと、下水道管の破損や処理場の機能不全、さらには川や海の環境汚染につながります。
法令違反となる場合があり、改善命令や罰則の対象になることもあります。
グリーストラップとは
飲食店や事業所など、厨房施設にあるグリーストラップは、排水中の油脂分を分離、収集し、油脂分の少ない排水だけを下水道に流すための装置です。そのため、グリーストラップ内には油脂類が溜まるため、必ず定期的に清掃を行わなければなりません。
点検清掃を怠るとグリーストラップの機能を十分に発揮できず、多量の油脂分を含む悪質な汚水が排水管に流れ込み下水管を詰まらせ逆流する原因になります。
下水道管の詰まりは、殆どが管路内の油脂類による閉塞が原因です。油脂分の大量の排水は、下水道処理施設を損傷したり汚水処理機能を低下させる原因にもなります。
グリーストラップを設置されている飲食店や事業場においては、適切な頻度でグリーストラップ等の排水施設の点検清掃を行うようにしましょう。
グリーストラップの清掃頻度
バスケット(金網かご)の清掃は毎日行ってください。
分離した油脂やごみの清掃は、週1回程度(多いときは毎日)除去してください。
グリーストラップの槽内の沈殿物(堆積残渣)は、月1回以上清掃し、除去してください。
グリーストラップの清掃時に出てきたゴミは、産業廃棄物となりますので、容器に保管して、産業廃棄物取り扱い業者へ処理を依頼してください。
パンフレット
条例・規則等
糸満市下水道条例<外部リンク>
糸満市下水道条例施行規則<外部リンク>