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臨時給水保証金制度の廃止について

ページID:0035625 更新日:2026年3月26日更新 印刷ページ表示
 糸満市では、平成30年度まで臨時給水申請時に、臨時給水保証金(金40,000円)をお預かりし、工事検査を実施し、量水器の返還(本申請転用)及び水道料金の納付確認後に返還しておりました。

 水道料金の未納防止と量水器未返還防止の観点からこの制度を導入しておりましたが、近年では指定給水装置工事事業者制度が確立され、水道料金未納等の恐れがなくなったことから平成31年度(令和元年度)から廃止しております。

 まだ返還を受けていない事業者様におかれましては、保証金を支払ったことを証明できる資料を持参し、水道部工務課水道係までご相談ください。


ご相談先      住所    糸満市潮崎町1丁目1番地 
                 糸満市役所水道庁舎内
          連絡先    水道部工務課水道係
                 098-995-2457