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下水道排水設備指定工事店の取消しについて

ページID:0036337 更新日:2026年4月21日更新 印刷ページ表示

下水道排水設備指定工事店の取消しについて

 糸満市下水道排水設備指定工事店規程第10条第2項第2号の規定に基づき次のとおり指定工事店の指定を取り消したので、糸満市排水設備指定工事店規程第14条に基づき告示する。 

 

指定(登録)番号 211

指定工事店名  琉設

営業所所在地  沖縄市照屋2丁目2-15

代表者指名   上間尚貴

取消日     令和8年4月1日

取消理由    指定要件違反 

        (糸満市下水道排水設備指定工事店の違反行為に係る事務処理等規程第5条別表第2項第7号)