本文
下水道排水設備指定工事店の取消しについて
下水道排水設備指定工事店の取消しについて
糸満市下水道排水設備指定工事店規程第10条第2項第2号の規定に基づき次のとおり指定工事店の指定を取り消したので、糸満市排水設備指定工事店規程第14条に基づき告示する。
指定(登録)番号 211
指定工事店名 琉設
営業所所在地 沖縄市照屋2丁目2-15
代表者指名 上間尚貴
取消日 令和8年4月1日
取消理由 指定要件違反
(糸満市下水道排水設備指定工事店の違反行為に係る事務処理等規程第5条別表第2項第7号)




