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給水指定店ブロック更新案内
【お知らせ】給水装置工事事業者指定の更新手続き(ブロック更新)について
日頃より、本市の上下水道事業にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
本市では、指定給水装置工事事業者の皆様の給水装置指定店有効期限更新時期の管理を効率化し、把握を確実にするため、有効期間をブロックごとに分けて一律化する「ブロック更新」を導入しております。
これに伴い、一律化の移行期間中は、通常の有効期間(5年間)よりも短くなる期間が含まれます。事業者の皆様にはご負担をおかけいたしますが、制度の円滑な運営のため、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
1. 移行期間のスケジュールと有効期限について
ブロックごとに一律の更新時期(毎年9月末)を設けているため、更新のタイミングによって、今回の有効期限が5年未満(一部短縮)となります。
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対象となる更新期間 (申請等のタイミング) |
今回の有効期限 |
備考 |
|---|---|---|
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令和8年 10月1日 ~ 令和9年 9月末 |
令和13年 9月末まで |
通常より短くなります |
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令和9年 10月1日 ~ 令和10年 9月末 |
令和14年 9月末まで |
通常より短くなります |
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令和10年 10月1日 ~ 令和11年 9月末 |
令和15年 9月末まで |
通常より短くなります |
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令和11年 10月1日 ~ 令和12年 9月末 |
令和16年 9月末まで |
通常より短くなります |
※移行期間終了後は、原則として5年ごとの一斉更新(または各ブロックごとの定期更新)となります。
2. よくあるご質問(Q&A)
Q1. なぜ有効期限が短くなるのですか?
A.
将来的に指定店更新年度事の有効期限時期を揃え、次回更新年にハガキにて通知を予定しております。事務手続きの確実な把握やスムーズな案内を行うための「一律化(ブロック更新)」を進めているためです。移行期間中はどうしても有効期限が短くなる事業者様が出てまいりますが、何卒ご容赦ください。
Q2. 更新手数料はどうなりますか?
A.
有効期間が短くなる場合であっても、更新手数料の変更はございません。
3. お問い合わせ先
本件に関するご不明な点やご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。
- 担当課:上下水道部 工務課 水道係(上下水道庁舎)
- 電話番号:098-995-2457
- 受付時間:平日 8:30 ~ 17:15




