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糸満市下水道事業におけるウォーターPPPの導入に向けた マーケットサウンディング

ページID:0039588 更新日:2026年9月11日更新 印刷ページ表示

糸満市下水道事業におけるウォーターPPPの導入に向けた マーケットサウンディング

 日頃から糸満市下水道事業に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、糸満市の下水道事業におきまして、ウォーターPPP(水の官民連携)の「管理・更新一体マネジメント方式【レベル3.5】」の導入について検討を行っております。
 そこで、導入検討を進めていく中で、民間事業者の参画意向、事業スキームの検討、官民の役割分担・リスク分担の検討、課題の整理等を行うことを目的として、糸満市下水道事業のウォーターPPP に関心がある民間事業者を対象に、民間市場調査(マーケットサウンディング)のアンケート調査をインターネットにて下記及び実施要領(別紙)のとおり実施しますので、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

アンケート調査

1 回答期間:令和8年9月11日(金曜日)から令和8年10月9日(金曜日)17時まで

2 回答方法:アンケートフォームより回答

  https://logoform.jp/form/mn7P/1790075
Orコード

共通事項

1 対 象 者
糸満市下水道事業Wpppに関心がある民間事業者
ただし、次に掲げる要件をすべて満たすことを条件とします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に掲げる暴力団をいう。)若しくは暴力団員等(同法第2 条第6号に掲げる暴力団員及び暴力団の構成員とみなされる者をいう。)または法 人であってその役員が暴力団員でないこと。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てまたは民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされて(会社更生法の規定に基づく再生手続開 始の申立てまたは民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者 であっても、手続開始の決定を受けているもの除く。)いない者であること。

(4) 所在地における国税、都道府県税及び市町村税を滞納していないこと。


2 連 絡 先 
〒901-0392 沖縄県糸満市潮崎町1丁目1番地
糸満市上下水道部工務課:高木 俊明
Tel:098-840-8145
Fax:098-994-2988
メール:t.takagi-pe@city.itoman.lg.jp

資料等

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