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消防職員の懲戒処分について

ページID:0037413 更新日:2026年6月15日更新 印刷ページ表示

職員の懲戒処分について

下記のとおり懲戒処分を行ったので、糸満市職員の懲戒処分等の公表基準に基づき、公表いたします。

1 懲戒処分内容

1 被処分者

消防署(50代)

2 処分年月日

令和8年6月8日

3 懲戒処分内容

戒告

4 処分理由

件名:令和5年度予算における不適正な会計処理

令和5年度に契約したドローン講習等の業務において、請負事業者が天候不良により講習を開催できず、事業が未完了であるにも関わらず、当該事業が完了したとして、年度内に契約金額の全額を支払う手続きを行った。

 本件は契約締結時に想定されるリスク(天候不良等による履行不能)に対する支払条件等の検討及び請負事業者との調整を怠ったことに起因しており、公金の取り扱いを担当する者としてしては看過できない事態である。

この行為を地方公務員法及び本市「懲戒処分の指針」の規定に基づき、戒告と決定した。

 

2 管理監督責任者の処分

1 被処分者

消防署(50代)

2 処分年月日

令和8年6月8日

3 懲戒処分内容

戒告

4 処分理由

管理監督者として、所属職員を指揮監督する立場にあるがその職務が徹底されておらず、本事案を防止できなかった責任に対し規定に基づき処分を決定した。

 

 

 

1 被処分者

市民健康部 (60代)

2 処分年月日

令和8年6月8日

3 懲戒処分内容

戒告

4 処分理由

管理監督者として、所属職員を指揮監督する立場にあるがその職務が徹底されておらず、本事案を防止できなかった責任に対し規定に基づき処分を決定した。

 

 

1 被処分者

消防本部(60代)

2 処分年月日

令和8年6月8日

3 懲戒処分内容

戒告

4 処分理由

管理監督者として、所属職員を指揮監督する立場にあるがその職務が徹底されておらず、本事案を防止できなかった責任に対し規定に基づき処分を決定した。

 

市長コメント

この度、本市消防本部において、会計処理に関する不適正な事務処理の事案が判明いたしました。市民の皆様の信頼を損ねることとなりましたことを、お詫び申し上げます。
今回の事案は、契約履行の確認不足及び事務手続きの適正さを欠いたことに起因するものであり、公金を取り扱う者として、あってはならない行為であります。
本市といたしましては、今回の処分を踏まえ、あらためて全庁的に会計事務の適正な執行と法令遵守の徹底を図り、信頼回復に努めてまいります。

消防長コメント

この度、本市消防職員及び管理監督者の懲戒処分を行いました。このような事態を発生させたことを重く受け止め、市民の皆様の信頼を損ねることになりましたこと並びに関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
皆様からの信頼を回復すべく、今回の処分を厳粛に受け止め、今後は再発防止に向け、全職員に対し公金支出に関する法令遵守と組織的なチェック体制の強化に取り組んでまいります。
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