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火災予防分野における電子申請の導入について

ページID:0018548 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

電子申請について

 火災予防分野の一部届出(申請)が、『ぴったりサービス』により電子申請できます。
 窓口に出向く必要がなく、24時間365日「いつでも」「どこからでも」、パソコンやスマートフォン、タブレットなどを利用して申請することができます。
『ぴったりサービス』とは、政府が運用するオンラインサービス『マイナポータル』を活用し、インターネット経由で住民がサービスに関する情報の検索や電子申請を行うことができるサービスです。

電子申請可能な届出(申請)

届出(申請)名をクリックすると、『ぴったりサービス』へのアクセス(外部サイト)内の各種届出(申請)ページへ直接リンクします。

副本(正本の写し)の取扱いについて

電子申請では、副本(正本の写し)が返却されません。「申請様式の控え(PDF形式)」が副本の代わりとなりますので、データをダウンロードして添付書類と一緒に保管してください。

※「申請様式の控え」のデータダウンロードは、申請直後にしかできませんのでご注意ください。

電子申請時の注意点!

・届出(申請)については添付資料が必須となります。
  防火・防災管理者選任(解任)届出 → 講習修了証の写し
  消防計画作成(変更)届出 → 消防計画
  防火対象物使用開始届出 → 防火対象物棟別概要、平面図、消防設備図等

・申請時の宛先は「糸満市消防本部消防長」と入力して下さい。

・防火・防災管理者選任(解任)届出を申請する際、申請情報最後の欄「その他必要事項」に
 防火管理者の携帯番号等緊急時に連絡の取れる番号を入力して下さい。