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防火対象物(建物等)の違反処理について

ページID:0001965 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

  立入検査などにより消防法令違反を覚知した場合は、建物関係者(所有者、占有者など)に違反を改めるさせるため指導を行います。再三にわたる指導にも関わらず改めるされない場合は、必要に応じて、「警告」、「命令」、「告発」などを行い、違反処理を進めていきます。 

 今回、立入検査、違反処理の流れおよび「改修(改善計画)報告書」の書き方を分かりやすく説明した資料を作成しましたのでご参照ください。

 立入検査は、火災を予防し被害を軽減するために重要な業務となっており、正当な理由なく拒否することはできません。建物の関係者(所有者、占有者等)は、施設利用者および周辺住民の安全のために消防法令を遵守してください。

 01_防火対象物(建物等)の違反処理について[PDFファイル/401KB]

01_防火対象物改善について02_防火対象物改善について
03_防火対象物改善について04_防火対象物改善

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