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自ら行う消火器などの点検報告について
点検報告の義務があります
点検を行う頻度
・機器点検:6か月に1回
・総合点検:1年に1回
消防本部に報告する頻度
・飲食店や宿泊施設など(※1):1年に1回
・共同住宅や事務所など(※2):3年に1回
※1 劇場や集会場、飲食店、店舗、病院、老人ホームなどの社会福祉施設の建物。またはテナントにその事業所が入居している建物(特定用途防火対象物)
※2 共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所などの建物。(非特定用途防火対象物)
・機器点検:6か月に1回
・総合点検:1年に1回
消防本部に報告する頻度
・飲食店や宿泊施設など(※1):1年に1回
・共同住宅や事務所など(※2):3年に1回
※1 劇場や集会場、飲食店、店舗、病院、老人ホームなどの社会福祉施設の建物。またはテナントにその事業所が入居している建物(特定用途防火対象物)
※2 共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所などの建物。(非特定用途防火対象物)
消防用設備等点検アプリ
消防用設備等の中でも、小規模な宿泊施設、共同住宅、飲食店などに設置されることが多い、消火器、非常警報器具、誘導標識、特定小規模施設用自動火災報知設備については、総務省消防庁が作成した「消防用設備等点検アプリ」を使用して、消防用設備等の点検に関する資格が無い方でも、ご自身で点検と報告の作成を行うことができます。
※次項「消火器などの点検を自らできる建物」に該当する場合のみ。
※次項「消火器などの点検を自らできる建物」に該当する場合のみ。

消火器などの点検を自らできる建物
・延面積1,000m2未満の防火対象物
・「屋内階段(避難経路)」が1つの特定防火対象物に該当しないもの
※延面積1,000m2以上の防火対象物や、特定用途部分が避難階以外の階に存し、屋内階段(避難経路)が2以上設けられていない防火対象物は、消防設備士や消防設備点検資格者が点検を実施しなければなりません。
・「屋内階段(避難経路)」が1つの特定防火対象物に該当しないもの
※延面積1,000m2以上の防火対象物や、特定用途部分が避難階以外の階に存し、屋内階段(避難経路)が2以上設けられていない防火対象物は、消防設備士や消防設備点検資格者が点検を実施しなければなりません。
アプリで点検できる消防用設備等
消火器(粉末消火器、強化液消火器等)
♢消火器を点検できる期間
・蓄圧式消火器(圧力ゲージがある消火器) 製造年から5年以内
・加圧式消火器(圧力ゲージがなく、LOCKマークがある消火器) 製造年から3年以内
※整備(消火薬剤の詰め替え等)にあたる作業はできません。
※上記期間を超える消火器については、新しいものに取替えるか、点検資格者が点検を実施しなければなりません。
非常警報器具(警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン)
誘導標識(点検可能な設備は、配線等の点検が不要なものに限る。蓄光式のもや電気エネルギーにより光を発するものを除く。)
特定小規模施設用自動火災報知設備(点検可能な設備は、受信機又は中継器が設置されておらず、かつ、自動試験機能を有するものに限る。)
♢消火器を点検できる期間
・蓄圧式消火器(圧力ゲージがある消火器) 製造年から5年以内
・加圧式消火器(圧力ゲージがなく、LOCKマークがある消火器) 製造年から3年以内
※整備(消火薬剤の詰め替え等)にあたる作業はできません。
※上記期間を超える消火器については、新しいものに取替えるか、点検資格者が点検を実施しなければなりません。
非常警報器具(警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン)
誘導標識(点検可能な設備は、配線等の点検が不要なものに限る。蓄光式のもや電気エネルギーにより光を発するものを除く。)
特定小規模施設用自動火災報知設備(点検可能な設備は、受信機又は中継器が設置されておらず、かつ、自動試験機能を有するものに限る。)

スマートフォンやタブレット端末をお持ちでない方へ
スマートフォンやタブレット端末をお持ちでない場合や、アプリを使用せずにパソコンや手書きで点検報告書を作成されたい場合においても、下記の様式をダウンロードしていただき、ご自身で点検報告書の作成を行うこともできます。
このページに関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 (代表)
沖縄県糸満市字大里962番地
Tel : 098-992-3661 Fax : 098-992-2612
消防本部 予防課 (代表)
沖縄県糸満市字大里962番地
Tel : 098-992-3661 Fax : 098-992-2612