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学校施設開放事業の利用に関するお知らせ【1月20日】

ページID:0020901 更新日:2024年1月20日更新 印刷ページ表示

1)運動・施設利用に必要な備品・施設の利用に関して

 毎月の学校施設使用許可申請書(以下、「申請書」とする。)の「使用用具」欄へ利用する内容を記入すること。

(ex.)バスケットリング、バレー・バドミントンのポール、ネット、得点版 etc…

   (トイレ、照明、清掃用具 は記入不要)

 

2)舞台装置、音響施設、その他学校備品(大型扇風機など)の利用に関して

 事前に学校管理者(校長、教頭先生など)と調整を行い、施設・備品の使用許可を得たうえで、申請書提出時に申請書の使用用具欄へその内容を記載すること。 無断利用は禁止です!

 

【具体的な事前調整内容】

 ・施設の使用範囲

 (ex.)「扇風機〇台のうち〇台」、「音響設備、マイク〇本」、「〇時~〇時まで」 etc…

 ・利用条件

 (ex.)「雨天時の利用不可」、「屋外での利用不可」、「〇時までの利用」 etc…

 ・保管場所、最終片付け場所

 (ex.)施錠の有無、カギの借用 etc…

 ・その他、取扱いにおける注意事項

 (ex.)電源の操作方法、操作してはいけない場所の確認 etc…

 

3)その他

 上記に記載のないことが発生した(利用をしたい)場合、必ず教育総務課施設係に相談してください。

 なお、適正な手続きが行われず、施設等の修繕を要する事態が発生した場合、その全額(減価償却は考慮しない)を 負担していただくこととなりますのでご注意ください。

 学校備品に関しては、原則として学校運営に支障のない範囲での利用となります。 ※状況に応じて借用できない場合があります。

 施設及び備品の取扱いについて、改めて内容をご確認の上、必ず利用者全員へ周知いただきますようお願いいたします。