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沖縄県指定有形文化財(工芸品) 旧竜翔寺鐘

ページID:0020922 更新日:2024年1月11日更新 印刷ページ表示

旧竜翔寺鐘
鐘縮2

 本鐘は、1457年(天順1)に鋳造された。竜翔寺は、袋中上人の『琉球神道記』(1608)では「観世音ぼさつ道場」の一つとなっているが、『琉球国由来記』(1713)では、本尊を観世ぼさつとしながらも廃寺と記している。また、同書「那覇由来記」には「今は俗家也、那覇里主宿の隣家也」ともある。東恩納寛淳の『南島風土記』によれば、安政年間(1854~1859)の記録に護道院と並んで竜翔寺の名が見えるという。

 本鐘は、明治年間には糸満の蓮華院に移ったのち、明治末期に時鐘として糸満町に寄贈され、戦後は一時期「山巓毛(サンティンモー)」に安置されていたが、現在は、シャボン玉石けん くくる糸満で保管・公開されている。