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市指定有形文化財(歴史資料) 幸地腹、惣山・赤比儀腹両門中墓誌
幸地腹、惣山・赤比儀腹両門中墓誌
幸地腹、惣山・赤比儀腹両門中墓誌は、墓の使用に関する取り決めの文言を刻んだ細粒砂岩製の墓誌である。当墓誌は1684年の年紀を有し、一つの門中墓を共用する「上原掟親雲上兄弟八人」と「金城ちくとの兄弟三人」が互いの門中の遺骨の混淆を避けるため、墓室内の東側に幸地腹、西側に惣山・赤比儀腹の成員の遺骨を葬る旨が記されている。
昭和10(1935)年の当世墓改築工事の際、墓室内に納められているのが発見され、昭和42(1967)年の33年期香盆に墓室内から取り出されて当世墓前庭の東側袖石内にはめ込まれた。
当墓誌は、その内容と年紀から17世紀末期における墓の所有や利用の状況等を知ることができ、本市のみならず沖縄における墓制の変遷や門中組織の形成過程などを考える上で貴重である。