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区域外就学について

ページID:0001179 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

市外に住所があるが、糸満市立小中学校に通学する場合【区域外就学】

 糸満市以外の市町村に住所がある児童生徒を糸満市立の学校に通わせたい場合、相当の理由があれば、保護者の申し立てにより市外に住所があっても糸満市内の学校に通学することができます(※年度末まで)。
 保護者からの申し立てがあった場合「区域外就学許可基準[PDFファイル/24KB]」に照らし合わせ、該当すると認められた場合は通学する学校の変更を許可します。

 区域外就学 申請様式[PDFファイル/4KB]​

 年度末から新年度開始にかけて多い問い合わせの一つが「転入予定」です。例えば、4月(新年度)から糸満市の小中学校へ就学させたいが糸満市への転入手続は4月以降になる場合、などが当てはまります。その場合、住所を異動するまでの間、糸満市外から糸満市の小中学校へ通うことになります。

「転入予定」で必要な書類(※糸満市の住所が確定していることが必要)

  1. 区域外就学申請書[PDFファイル/4KB]
  2. 転入先の糸満市の住所が分かる物(「この人が」「この住所にうつってくる」ということが、「第三者が見ても」明らかな物)
    • 家を建築中の場合・・・建築確認済証の写し、業者との建築に関する請負の契約書の写しなど
      参考:建築基準法に基づく建築確認について<外部リンク>
    • 借家に住む場合・・・不動産業者との賃貸に関する仮契約書の写しなど
  3. 現在住んでいる市町村の住民票謄本(家族全員の名前が記載されていること)

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