本文
指定校変更について
市内に住所があり、指定された学校以外に通学する場合【指定校変更】
学校教育法の定めにより、市町村の教育委員会は児童・生徒・幼稚園児の通学する学校を指定しなければいけません。しかし、相当の理由があれば、保護者の申し立てにより指定した学校を変更し通学することができる場合があります。保護者からの申し立てがあった場合、「指定校変更許可基準」に照らし合わせ、該当すると認められた場合は、通学する学校の変更を許可します。
指定校変更許可基準
指定校変更許可基準【指定校変更 申請様式】 [PDFファイル/108KB]
小中学校
年度末から新年度にかけて、問い合わせが多くなる一つに「転居予定」があります。糸満市内で転居を予定していて、転居する前に先に転居先の学校へ就学させたい場合、以下の提出書類が必要です(※転居先の住所が確定していることが必要)。
- 指定校変更の申請書
- 転居先の住所が確認できる物(「この人が」「この住所に」引っ越してくるであろうことが「第三者が見ても」明らかなもの)
- 家を建築中の場合・・・建築確認済証の写し、業者との建築に関する請負契約書の写しなど
- 借家に引越し予定の場合・・・不動産業者との賃貸に関する仮契約書など