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令和7年度 就学援助制度のお知らせ

1 貧困をなくそう10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0015477 更新日:2025年3月4日更新 印刷ページ表示

令和7年度就学援助制度について

 就学援助制度は、経済的理由によって就学困難な児童・生徒について、学用品費などの援助を行い、小・中学校における義務教育の円滑な実施を図る制度です。

 受給を希望する方は、毎年度申請を行って下さい。

令和7年度就学援助のお知らせ [PDFファイル/773KB]

就学援助制度 援助の種類と対象者について

要保護申請

生活保護を受けている世帯であること(生活保護を受給していても申請が必要です)

【援助の内容】修学旅行費

※令和7年度より要保護の医療費の取り扱いを終了し、すべて生活保護医療扶助での取り扱いとなります。

準要保護申請

生活保護世帯に準ずる程度に生活が困窮していると市教育委員会が認める世帯であること

 

【参考】令和6年度の目安基準額(18歳以上の同居者全員の収入額が対象です)

目安基準額
世帯 家族構成 総収入額
2人 親1人・小学生1人の場合 約165万円
3人 親1人・中学生1人・小学生1人の場合 約240万円
4人 両親・中学生1人・小学生1人の場合 約280万円
5人 両親・中学生1人・小学生1人・4歳児の場合 約300万円

※上記の総収入額はおおよその目安であり、家族構成や家族の年齢等により金額に変動があります。

※認定不可となった場合でも、生計維持者等に長期療養や失業など特段の事情が生じた場合は学校教育課までご相談下さい。

 

【援助の内容】

1-(1)前期 学用品費等(4~9月分)
学年 内訳 支給額 支給時期

小1年

中1年

新入学通学用品費(※1)

小1年:40,600円

中1年:47,400円

9月頃(予定)

全学年

学用品費(※2)

小学校:5,000円

中学校:9,000円

9月頃(予定)

(※1)4月認定かつ新1年生にのみ支給されますが、前年度で支給を受けた方は対象外となります。

(※2)学校納入金などに未納があるときは差し引いて支給します。

 

1-(2)後期 学用品費等(10~3月分)
学年 内訳 支給額 支給時期

全学年

学用品費(※3)

小学校:5,000円

中学校:9,000円

3月頃(予定)

(※3)学校納入金などに未納があるときは差し引いて支給します。

(※4)認定途中は、学用品費を月額にて計算します。

  【小学校】4~7月…月1,000円、8~9月…月500円

       10~翌1月…月1,000円、翌2~3月…月500円

  【中学校】4~翌3月…月1,500円

 

2 通学用品費
学年 内訳 支給額 支給時期

小2~6年 

中2、3年

通学用品費(※)

小学校:2,000円

中学校:2,000円

9月頃(予定)

(※)4月認定かつ新1年生以外の学年にのみ支給されます。

 

3 修学旅行費
学年 内訳 支給額 支給時期

対象学年

修学旅行費

保護者負担額

【上限】

小学校:10,000円

中学校:50,000円

確認後、

1~2月以内

※不参加の場合やキャンセル料は支給されません。

 

4 給食費
学年 内訳 支給内容 支給額 支給の流れ

全学年

給食費

4~3月分を支給
(8月分を除く)

保護者負担額

【4月~7月分】

(未納月分)教育委員会→給食センターへ代理納付
(納付月分)保護者指定の口座へ還付

【9月~3月】

教育委員会が給食センターへ代理納付を行うため、保護者納付はありません

 

申請期間

申請時期及び申請結果の通知について
申請区分 申請期間 結果通知

要保護・準要保護

令和7年4月7日(月曜日)~5月30日(金曜日)

※上記期間内の申請者のみ、4月に遡って援助いたします。

7月~8月

追加申請

(6月以降)

毎月末日〆切

最終締切日:令和7年12月19日(金曜日)

※生活保護開始となった方は令和8年3月末日まで

申請月の翌月

※6月以降の申請については受付日の翌月認定となりますのでご注意下さい。

※審査結果(認定・認定不可)については、在籍している小中学校より文書でお知らせいたします。

提出書類

申請に必要な書類
該当者 必要書類 備考
申請者全員

令和7年度就学援助申請書(兼委任状・承諾書)

令和7年度就学援助申請書(兼委任状・承諾書) [PDFファイル/125KB]

令和7年度就学援助申請書(兼委任状・承諾書) [Excelファイル/56KB]

令和7年度就学援助申請書(兼委任状・承諾書)記載例 [PDFファイル/193KB]

各学校の事務室または学校教育課で配布しています。
申請者全員 保護者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し  
賃貸住宅居住者のみ

家賃の金額が確認できるものの写し(領収書、賃貸契約書、家賃引落口座通帳のうちいずれか1つ)

共益費、駐車場代などは対象外です。
令和7年1月1日時点で他市町村に住民登録がある方のみ 令和7年度所得課税証明書(令和6年中の収入額・控除額・税額の記載があるもの) 発行時期は各市町村で異なります。
区域外就学者のみ 住民票謄本(本籍地・筆頭者・続柄記載のあるもの) 糸満市以外居住者

※所得課税証明書は、世帯の18歳以上の方全員(学生を含む)が必要です。

申請方法

下記のいずれかの方法により申請できます。

(1)各学校の事務室へ提出(小・中学校両方にお子さんがいる保護者は、小学校の事務室へ原本を、中学校へコピーを提出)

(2)糸満市教育委員会 学校教育課へ提出(糸満市役所庁舎5階南側 2番窓口)

(3)郵送による提出(当日消印有効)

郵送先:〒901-0392 糸満市潮崎町1-1 糸満市教育委員会 学校教育課宛

その他注意事項

(1)就学援助は世帯の収入状況が審査基準の一つとなります。家族構成には、別世帯であっても血縁関係の有無に関わらず、同居している方全員を算定に含めます。

 収入の有無に関わらず18歳以上の方は必ず確定申告または住民税申告をして下さい。(お勤め先で年末調整されている方は不要)

 扶養に入られている方や世帯分離している場合でも収入を確認しますので、同居している18歳以上の方は必ず税申告をお願いします。

(2)二世帯住宅等で「同居しているが生計が別」の場合、水道光熱費がそれぞれの世帯で契約・支払いが行われていることが確認できれば別世帯として取り扱いますので客観的資料の提出をお願いします。(同月の電気・ガス・水道のいずれか領収書の写しを2世帯分)

(3)申請後や認定後に世帯状況等に変更が生じた場合は申し出て下さい。

(4)市外から糸満市に転入された方で前市町村で就学援助を受けていた方で引き続き援助希望の方は、住民票異動時に教育委員会で手続きが必要ですので申し出て下さい。

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