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糸満市立学校家族休暇制度の試行について

ページID:0035420 更新日:2026年3月6日更新 印刷ページ表示

糸満市立学校家族休暇制度(試行)

目的

沖縄県は、観光産業の発展等により、宿泊業や飲食業を始めとした第3次産業従事者の割合が全国と比べ高い状況にあります。また、本市においても保護者の仕事の休日と学校の休業日が合わない家庭が多いと考えられていることから、子どもたちの平日の休暇取得を推奨し、家族で過ごす時間を確保するために「糸満市立学校家族休暇制度」を試行的に導入します。

制度の概要

保護者の責任のもとで児童生徒が平日に休暇を取得し、家族で過ごす時間を確保するための制度です
取得した日は欠席にはならず、出席停止・忌引等として取り扱います(別で定める「取得対象とならない日」を除く)

試行期間

令和8年度(令和8年4月から令和9年3月まで)

対象

糸満市立学校の児童生徒

取得できる日数

試行期間中3日まで(1日単位で分散取得も可能)

取得日の取扱い

出席停止・忌引等(欠席にはなりません)

取得対象とならない日

(1) 学級、学年、学校全体の活動がある日
(例)
・始業式・終業式・入学式・卒業式・その他学校行事のある日
・定期テストの実施日

(2) その他学校が定める日
学校によって異なります。取得をご希望の場合は必ず学校にご確認ください。

対象となる活動

保護者とともに過ごす活動であること。

届出手続き

保護者より各学校長へ所定の休暇届出書にて提出してください。

届出期限

取得希望日の1週間前までに届け出てください。

休暇中の授業について

自主学習での対応となり、補習等は行いません。授業のプリント等については、担当の先生にお問い合わせください。

安全確保

家族休暇は保護者の責任のもとで取得する休暇であることから、取得に際しては、保護者のみなさまで児童生徒の安全を十分確保していただくようお願いします。また、学校の管理外となることから、日本スポーツ振興センター災害給付の対象とはなりません。
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