ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市議会 > 議会事務局 > 議会のおしごと

本文

議会のおしごと

ページID:0001151 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

議会の役割

 糸満市を豊かで住みよいまちにするためには、市民が一堂に会し、話し合うことが必要です。しかし、6万人余の市民が一堂に会す事は困難です。
 そこで、市民の代表として、市議会議員を選挙で選び、議会を構成し、会議を開くことが必要となります。
 議員及び議会は、市の執行機関(市長、教育委員会等)を監視することによって、疑問や意見を出し、執行機関の適正運営を図ることが役割です。

「市議会のしくみ」

議会の権限

 市議会の権限には下記のようなものがあります。(地方自治法第96条〜100条に規定)

議決
(地方自治法第96条)
条例の制定、改廃、予算の決定、決算の認定、契約の締結等です。
選挙
(地方自治法第97条)
議長、副議長、選挙管理委員等を選びます。
検査・監査請求
(地方自治法第98条)
市行政が正しく行われているか検査を行い、監査委員に監査を求めることができます。
意見書・決議の提出
(地方自治法第99条)
市民の公益に関することに関し、国会及び関係行政庁に意見書を提出することができます。また、決議として市議会の意思を表明することができます。
調査
(地方自治法第100条)
執行機関の事務に関し、関係人の出頭、証言、記録の提出を請求することができます。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)