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議会に請願・陳情が提出できます
請願・陳情
市の行政に対して、市民は意見や要望を市議会に対して行うことができます。これを「請願」、「陳情」といいます。議員の紹介が必要なものを「請願」、必要のないものを「陳情」といいます。請願・陳情についての詳細は下記に示したとおりです。
(1)請願の紹介議員
議長、副議長は差し控えています。
(2)提出期限など
請願・陳情とも特に期限は付してなく、すべて議会運営委員会に諮り、本会議で所管の委員会に付託します。
(3)審査方法
議会事務局で受理→本会議上程→委員会付託→委員長報告→質疑→討論→採決
(4)参考人(提出者)の委員会出席
委員会が審査のため必要があると認めるとき、参考人(提出者)の出席を求め、その意見を聴くことがあります。
陳情の様式(例)
令和 年 月 日
糸満市議会
議長×××殿
陳情者氏名 署名または記名押印
陳情者住所
陳情者連絡先
○○○○についての陳情書
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請願の様式(例)
令和 年 月 日
糸満市議会
議長×××殿
請願者氏名 署名または記名押印
請願者住所
請願者連絡先
紹介議員氏名 署名または記名押印
○○○○についての請願書
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