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請求書への押印省略について(一定条件あり)

ページID:0034298 更新日:2026年2月3日更新 印刷ページ表示

請求書(一部を除く)への押印省略が可能になります

令和8年1月1日から糸満市に提出いただく請求書について、一定の条件を満たしている場合押印が省略できるようになりました。
なお、従来どおり押印した請求書を提出することも可能です。

押印省略の対象となる書類

発行日が令和8年1月1日以降の請求書
※ただし、「国の法令・自治体の条例等により押印の義務付けがあるもの」または「請求権や受領権が委任されたもの」は対象外となりますので、ご注意ください。

押印省略の条件

1.連絡先の記載

押印に代わる真正性の担保のため、従来の記載事項に加え、下記1~3の記載をお願いします。

 1.発行責任者氏名(請求書の発行権を有する方の役職及びフルネーム)
 2.発行事務担当者氏名(請求書に関する事務を担当する方の役職名及びフルネーム)
 3.連絡先(電話番号)

2.提出方法

担当課へ郵送、持参及び電子メール(PDF形式に限定)による提出も可能です。

その他注意事項

・請求書に係る委任状及びその請求書の押印は省略できません。
・押印を省略した請求書の請求内容に不備があった場合、訂正印で訂正することはできません。請求書の再提出をお願いします。
・提出された請求書の内容確認のため、必要に応じて、担当課より電話等で連絡させていただく場合があります。
・法令や条例・要綱等により、請求書の押印が義務付けられているものについては、押印を省略することはできません。
・請求書の押印省略についてのご不明点は、直接、提出先の担当部署にお問い合わせください。
・従来どおり押印して提出する場合は、取り扱いの変更はありません。

 

請求書の記載例 [PDFファイル/302KB]
押印省略に関するFAQ(よくある質問) [PDFファイル/318KB]

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