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政治活動用ポスターの掲示制限について
政治活動用ポスター等の掲示禁止期間等について
公職の候補者等及びその後援団体が、政治活動のために使用するポスターのうち、次に掲げるものについては、一定の期間、掲示することが禁止されています。(公職選挙法第143条第16項・同条第19項)
※公職の候補者等とは、現在公職にある者や公職の候補者になろうとする者も含みます。
禁止されるポスター、のぼり等
1.公職の候補者等が、政治活動のために使用するポスターのうち、公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような表示のあるもの。
2.公職の候補者等の後援団体が、政治活動のために使用するポスターのうち、その後援団体の名称が表示されたもの。
※ポスターとは主として貼り付けて使用する事を目的としたもので、素材に決まりは無く一般的な紙のほかに布や合成樹脂等もポスターとして制限をうける場合があります。
掲示禁止期間
任期満了の日の6ヶ月前の日から当該選挙の期日までの間
掲示禁止地域
当該選挙の選挙区の地域
政治活動と選挙運動
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。
そのため、広い意味では選挙運動も政治活動の一部になりますが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
【選挙運動】特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。
【政治活動】政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
注意
1. 選挙運動用の文書図画(ポスター類・立札及び看板類等)を、当該選挙の公示(告示)前に掲示することは、公職選挙法第129条に抵触する事前運動として禁止されています。
2. 後援団体以外の政党その他の政治団体が掲示する政治活動のためのポスター(講演会の開催の周知等の名目で掲示するポスター等)であっても、実質的に公職の候補者等自身の政治活動のために使用されると認められるものも、同様に法の規制を受けることとなっています。
※投票をお願いする明瞭な行為に限らず、候補者の氏名を選挙人に知らせるような行為でも当選を目的でする場合は選挙運動となります。(公職選挙法第13章参照)
※選挙運動ができる期間は公示(告示)日から投票日前日までの期間に限ります。それ以外は禁止です。
3.公職の候補者等及びその後援団体が、政治活動で使用するものであっても、公職の候補者等の氏名又は氏名が類推される表示のある看板、のぼり旗、横断幕等については、使用する場所、数量及び規格等が制限されており、上記の期間に限らず、道路や街頭で使用することはできません。(公職選挙法第143条第16項第1号及び同項第3号)
※のぼり旗・横断幕等は、ポスター類ではなく、立札・看板類として規制をうけます。