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選挙権と被選挙権

ページID:0002126 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」。
そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」。

どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。

1.選挙権

選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
選挙権の画像

2.被選挙権

被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。
ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。
また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。(選挙権の表「権利を失う条件(消極的要件)」を参照してください。)

被選挙権の画像
※被選挙権の資格年齢は、選挙期日(投票日)に達していればよいので、立候補の時点ではまだ上の表の年齢でなくてもよいとされています。

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