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選挙人名簿抄本の閲覧について

ページID:0002129 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定により、選挙人名簿を閲覧することができます。

閲覧できる場合

 選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
 具体的には、次のような場合に閲覧できます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は原則として閲覧できません。

閲覧できる時間と場所

午前8時30分から午後5時15分までの平日執務時間内に選挙管理委員会事務局で閲覧していただきます。

  • 閲覧日時等については予め選挙管理管理委員会と調整させていただくほか、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は閲覧日から除きます。また、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。
  • 複数の者が一時に閲覧を申し出て、抄本の使用が競合する場合や、その他事務に支障があると認められる場合には、閲覧を制限する場合があります。予めご了承ください。

提出する書類

(1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)[PDFファイル/5KB]

(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合

1.公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)[PDFファイル/9KB]
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書[PDFファイル/3KB]
 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要です。)
(政治活動用ちらし・ポスター、政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事など)

2.政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)[PDFファイル/9KB]
承認法人に関する申出書[PDFファイル/5KB]

  • 政治団体設立届出書の写し
  • 政治活動の実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不要です)
    (予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙等)

(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

選挙人名簿抄本閲覧申請書(調査研究)[PDFファイル/9KB]
個人閲覧事項取扱者に関する申出書[PDFファイル/3KB]

  • 調査研究の概要・実施体制を示す資料
  • 調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類

その他注意事項

  • 当日閲覧をする人は、本人確認のため顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。
  • 閲覧の際は、名簿のコピー、カメラでの撮影はできません。
  • その他「糸満市選挙人名簿閲覧規程」もご参照ください。→糸満市選挙人名簿閲覧規程[PDFファイル/12KB]

閲覧制度について

選挙人名簿抄本の閲覧制度の改正について<外部リンク>【外部サイト/総務省Webページ】

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