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選挙運動のルール

ページID:0002131 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

 選挙運動は、各候補者の人物の政見、政党の政策などを知り、一票を投じる判断の基礎となるものです。しかし、無制限な自由を認めると、その選挙が候補者の財力などによって歪められるおそれがあります。そこで、選挙の公正・公平を確保するために、一定のルールが設けられています。

選挙運動と政治活動

 「選挙運動」とは、判例・実例によれば、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為」とされています。

 一方、「政治活動」とは、政治上の主義施策を推進し、支持し若しくは反対し、または公職の候補者を推薦し、支持し若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為から、選挙運動にわたる行為を除いたものをいいます。

選挙運動の期間

 選挙運動を行える期間は、立候補届が受理された時から、投票日前日までです。運動は午後12時までできますが、選挙カーなどでの街頭演説は午前8時から午後8時までの間に行うこととされています。届出が受理される前の選挙運動は事前運動といわれ、禁止されています
 投票日の選挙運動も禁止されています(投票日前日までに貼られた選挙ポスターを投票日にそのままにしておくことなどはできます)。

選挙運動の期間の画像

選挙運動ができない人、または選挙運動が制限される人

 年齢満18歳未満の者は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。

 違反した者は、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

 また、以下の者も選挙運動を禁止されており、それぞれ、違反した場合の罰則が定められています。

  • 選挙事務関係者(投票管理者等)(公職選挙法第135条)
  • 特定公務員(裁判官、検察官、警察官等)(公職選挙法第136条)
  • 選挙犯罪等により選挙権及び被選挙権を有しない者(公職選挙法第137条の3)

 次の公務員は個別の法律により政治的活動(選挙運動を含む)が禁止されています。

  • 一般職の国家公務員
  • 一般職の地方公務員(その職員が属する地方公共団体の区域内のみで規制)
  • 国公立学校の教育公務員

 注記:また、すべての公務員、特定独立行政法人などの役職員や教育者も、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されるなどの制限があります。

選挙運動の方法

1)候補者が行うことができる選挙運動

 公職選挙法により認められた候補者の選挙運動は、ポスターなどの印刷物や演説会などの言論などによって行うことができますが、その方法の主なものは次のとおりです。ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

  • ア)選挙事務所の設置
  • イ)選挙運動用自動車の使用
  • ウ)選挙運動用葉書
  • エ)新聞広告
  • オ)政見放送(衆議院議員選挙・参議院議員選挙および都道府県知事選挙のみ)
  • カ)選挙運動用ビラの配布(衆議院議員選挙・参議院議員選挙や町村を除く地方公共団体の長の選挙のみ)
  • キ)選挙公報
  • ク)選挙運動用ポスターの掲示(公営ポスター掲示場に掲示)
  • ケ)街頭演説
  • コ)個人演説会
  • サ)電話による選挙運動
  • シ)来訪者や街頭で出会った人など個々面接による選挙運動

2)全面的に禁止される選挙運動

 次の例のような選挙運動は全面的に禁止されています。

  • ア)選挙事務所以外に休憩所その他これに類似する設備を設けること
  • イ)戸別訪問をすること
  • ウ)有権者に対して署名運動をすること
  • エ)公職につくべき者を予想する人気投票の経過または結果を公表すること
  • オ)お酒その他の飲食物を提供すること
  • カ)自動車をつらねたり、隊伍を組んで往来するなど気勢をはること
  • キ)金銭や物品を与えたり、ご馳走などをして投票を依頼すること
  • ク)主としてあいさつを目的とした広告(年賀、暑中見舞い等)を新聞、雑誌、ビラ、テレビ、ラジオ等により有料で行うこと

 *選挙が終わってから当選または落選に関して選挙人にあいさつをする目的をもって次のような行為をすることは禁止されています。

  • ア)戸別訪問したり、当選祝賀会その他の集会を開催したり、パレードを行ったりすること
  • イ)当選お礼のはがきや看板を頒布、提示すること。ただし、自筆の信書及び当選または落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書はさしつかえありません。

その他

  1. インターネット選挙運動の解禁に関する情報は、こちらから。<外部リンク>
  2. 18歳以上の選挙権については、こちらから。
  3. 総務省×鷹の爪団「選挙はマナーだ!」キャンペーンは、こちらから。<外部リンク>

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