ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 選挙 > 検察審査委員 > 検察審査委員について

本文

検察審査委員について

ページID:0002136 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

ご存知ですか。検察審査会

 みなさん”検察審査会”をご存じですか?毎年、検察審査会法に基づき、有権者の中から「くじ」により選出しています。もしかしたら、あなたも検察審査員として依頼されるかもしれません。

検察審査会とは

 選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、一般国民を代表して検察官が被疑者(いわゆる容疑者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)の善し悪しを審査することが主な仕事です。
 これまでに検察審査員又は補充員(検察審査員に欠員などが生じたときに、これに代わって検察審査員の仕事をする人)として選ばれた人は数多くおり、国民の代表として活躍しています。

検察審査員が選ばれるプロセス

 毎年9月〜10月頃に各選挙管理委員会において、選挙人名簿から検察審査員候補者予定者の選定を行うくじ(無作為抽出)を実施し、選ばれた候補者予定者(選挙人名簿の登録者数に応じた人数)を那覇検察審査会事務局へ提出しています。
 検察審査会事務局では、各選挙管理委員会から提出された検察審査員候補者予定者で名簿を調製し、さらにその中でくじを行い、検察審査員及び補充員を選定します。

審査はどういうときに

 犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申し立てがあったときに審査を始めます。
 また、検察審査会は、被害者などから申し立てがなくても、検察官が不起訴にした事件を職権で取り上げて審査することもあります。

審査の方法は

 検察審査会は、検察審査員11人全員が出席した上で、検察審査会議を開きます。そこでは、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、証人を呼んで事情を聞くなどし、検察官の不起訴処分の善し悪しを一般国民の視点で審査します。
 また、検察審査会議は非公開でおこなわれ、それぞれの検察審査員が自由な雰囲気の中で活発に意見を出し合うことができるようになっています。

審査の結果は

 検察審査会で審査した結果、更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか、起訴すべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官は、この議決を参考にして事件を再検討します。その結果、起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは、起訴の手続きがとられます。

申し立てや相談の費用は

 審査の申し立てや相談には、一切費用はかかりません。最寄りの検察審査会までお気軽にご相談下さい。

検察審査会のある場所は

 検察審査会は全国の地方裁判所と主な地方裁判所支部の中にあります。
 詳しくは、お近くの検察審査会までお問合せ下さい。
 ホームページ:検察審査会<外部リンク>
※糸満市(沖縄本島地方)を管轄する検察審査会は、下記のとおりです。

那覇検察審査会

所在

沖縄県那覇市樋川1丁目14−1

電話

098-855-3366
検察審査員パンフレット[PDFファイル/1.5MB]

市政

選挙

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)