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郵便等による不在者投票(代理記載)

ページID:0002138 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

郵便等による不在者投票の手続き(代理記載の場合)

 郵便等による不在者投票を行うには、まず「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。その際に、「郵便等投票証明書」に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。

郵便等投票証明書(代理記載)の交付申請の仕方

  1. 「申請書(署名不要)」と「郵便投票証明書」に「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」、「知事が発行する障害の程度を示す証明書」のいずれかを添付して選挙管理委員会に申請します。
  2. 要件に該当する場合、代理記載による投票ができる「郵便等投票証明書」が交付されます。
  3. 申請手続きと同時に郵便投票証明書の交付申請を同時に行う場合には、郵便投票等証明書の交付申請書への署名も不要です。

 この証明書の有効期限は7年間です。大切に保管してください。
郵便等投票証明書(代理記載)の交付申請の仕方の画像

郵便投票(代理)の仕方

  1. 「代理記載人の署名した請求書」に「郵便等投票証明書」を添付して、選挙期日の4日前までに投票用紙類を選挙管理委員会へ請求して下さい。
  2. 不在者投票に必要な投票用紙類が自宅に送付されます。
  3. 自宅において、代理記載人は、投票用紙に選挙人の指示する候補者名(政党名)を記載して、投票用封筒に入れ、その表面に署名します。
  4. 同封されてきた返信用封筒に入れて、郵便局または、郵便ポストへ投函して下さい。これで投票は終了です。

郵便投票(代理)の仕方の画像

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