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入院、入所中の方 |不在者投票制度

ページID:0002140 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

病院や施設へ入院(入所)中の方(不在者投票)

選挙人は、選挙の当日、自ら投票所へ行って投票しなければなりません。(法441.)

しかし、選挙人の中には、職務、業務の都合または病気等のため、選挙の当日、投票所へ行けない者もおりますので、できるだけ多くの者が選挙権を行使できるように不在者投票制度が設けられています。

この不在者投票制度の一つとして、都道府県の選挙管理委員会の指定する病院・老人ホーム・施設等に入院中または入所中の者は、不在者投票管理者である病院長または施設長の管理の下にその病院内または施設内においても投票することができることとされています。(令552.)
投票を希望する入院(入所)中の方は、病院・施設長に申し出ください。

指定施設

指定施設は、沖縄県選挙管理委員会のWebページからご確認ください。

沖縄県選挙管理員会Webページ<外部リンク>

(不在者投票を行うことができる施設)に対象施設を公開しております。

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