ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 滞在地での投票希望の方|不在者投票制度

本文

滞在地での投票希望の方|不在者投票制度

ページID:0002141 更新日:2024年5月14日更新 印刷ページ表示

滞在地での投票希望の方(不在者投票)

選挙の告示日(公示日)の翌日から選挙の当日の間、出張や諸事情により住所地以外の場所に滞在している場合は、事前に手続きをすることにより、最寄りの市区町村の選挙管理委員会において不在者投票ができます。

  1. 「不在者投票請求書 宣誓書」を記入し、名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙等を請求
  2. 投票用紙等が届く(※開封厳禁封筒は絶対に開けないでください)
    ※宣誓書のやり取りにはメールFax等は使用できませんので、余裕を持って手続きをお済ませ下さい。
  3. 最寄りの選挙管理委員会で投票する

滞在地での不在者投票時間

滞在地が選挙期間のとき・・・・・・午前8時30分〜午後8時まで
滞在地が選挙期間ではないとき・・・その執務時間中

不在者投票請求書 宣誓書はこちらから

不在者投票請求書宣誓書 [PDFファイル/114KB]
オンライン請求をする場合こちらのページから​

市政

選挙

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)