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滞在地での投票希望の方|不在者投票制度
滞在地での投票希望の方(不在者投票)
選挙の告示日(公示日)の翌日から選挙の当日の間、出張や諸事情により住所地以外の場所に滞在している場合は、事前に手続きをすることにより、最寄りの市区町村の選挙管理委員会において不在者投票ができます。
- 「不在者投票請求書 宣誓書」を記入し、名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙等を請求
↓ - 投票用紙等が届く(※開封厳禁封筒は絶対に開けないでください)
※宣誓書のやり取りにはメールFax等は使用できませんので、余裕を持って手続きをお済ませ下さい。
↓ - 最寄りの選挙管理委員会で投票する
滞在地での不在者投票時間
滞在地が選挙期間のとき・・・・・・午前8時30分〜午後8時まで
滞在地が選挙期間ではないとき・・・その執務時間中